兵庫県加古川市の解体に関する補助金・助成金
兵庫県加古川市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
隣接空き家一体利用除却補助金
補助金の概要
現在、宅地が狭小な場合やその敷地だけでは接道要件を満たさないなどの場合に、その宅地及び空き家が売却できる可能性は低く、結果的に放置空き家が増加することに繋がっています。
このような狭小宅地等は隣接地と一体的に利用する以外に活用の可能性が低いことから、この度、加古川市では、隣接地の所有者が買取りに前向きになれるよう、狭小宅地等の一体利用を条件に、空き家の除却費用の一部を補助する制度「隣接空き家一体利用除却補助制度」が設けられています。
補助金の対象
対象空き家 | 「隣接狭小宅地等 ※1 」に存する「隣接空き家 ※2 」が対象となる ※1隣接狭小宅地等とは、次のいずれにも該当する宅地 1.自己が所有する住宅の敷地と2メートル以上接しているもの。 2.100平方メートル未満の狭小宅地、建築基準法第43条第1項の規定に基づく接道要件を満たさない宅地その他当該宅地のみでは流通の見込みが低いもの。ただし、当該宅地と一体利用できる土地(当該宅地と同一の所有者又はその2親等以内の親族が所有する土地をいう。)が隣接して存在し、かつ一体利用すれば流通の見込みがある場合は除く。 ※2隣接空き家とは、隣接狭小宅地等に存する建築物であって、次のいずれかに該当するもの 1.1年以上空き家の状態であるもの 2.老朽度について一定の基準を満たすもの(「住宅の不良度測定基準」の評点が25点以上)で、現在使用していないもの |
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対象要件 | 次の全ての要件を満たすもの 1.個人であること(法人は不可)。 2.「隣接狭小宅地等及び隣接空き家」を「2親等以内の親族」以外の者から取得すること。 3.隣接空き家を解体した後の隣接狭小宅地等を、自己の住宅の敷地と10年以上一体的に利用すること。 4.市税の滞納がないこと。 |
補助金の金額
隣接空き家の除却工事に係る経費(木造の場合、上限1平方メートルあたり32,000円)の1/5( 上限25万円 )
お問合せ先
加古川市
住宅政策課 住宅政策係
電話番号 | 079-427-9327 |
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FAX番号 | 079-441-7101 |