茨城県日立市の解体に関する補助金・助成金
茨城県日立市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家解体補助金(宅地再生創出型)
補助金の概要
市内に所在する老朽化した空き家や危険な空き家の除却を促進するとともに、宅地の再生及び創出を図るため、空き家の解体に要する経費の一部を補助します。
補助金の申請を予定されている方は、あらかじめ市にご相談されますようお願いいたします。
市内事業者が行う空き家の解体工事が対象で、業者との書面での契約が必要です。
補助金の申請時には、工事着手前の空き家の状況を確認する書類が必要となりますので、申請を予定されている方は、あらかじめ必要な書類等を確認のうえ、工事契約締結前にご準備されますようお願いいたします。
補助金の対象
対象空き家 | 以下の全てに該当する空き家 1.戸建住宅又は併用住宅であること。(アパート等の共同住宅、長屋は除く。) 2.解体する時点で1年以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後、居住の用に供されていないこと。 3.昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたものであること。 4.延べ床面積が50平方メートル以上であること(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上かつ50平方メートル以上であること。)。 5.空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。 6.公共事業の補償の対象となっていないこと。 7.不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。 |
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対象者 | 以下のいずれかに該当する方 1.補助対象空き家の所有者。※共有名義の場合は、全ての共有者から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。 2.補助対象空き家の所有者の相続人。※相続人が複数の場合は、全ての相続人から当該空き家の解体について同意を得た方に限ります。 3.不在者財産管理人、成年後見人等、公的機関が発行した書類により、補助対象空き家を処分する権限を有すると認められる方。 ※上記にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合は対象外 ・市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合 ・暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)と認められる者に該当する場合 |
対象工事 | 以下の全てに該当する工事 1.補助対象空き家及び附属する門塀等の工作物、敷地内の樹木等を除却し、原則更地にする工事 2.市内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行う解体工事 3.解体工事費が50万円以上 4.建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業)の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく登録を受けて解体工事業を営むものに請け負わせる工事 5.令和4年4月1日以降に請負契約を締結している解体工事 |
対象経費 | 1.補助対象工事の工事費 2.補助対象工事により生じた廃材等の収集運搬費用及び処分費用並びに解体後の土地の整地費用(砕石敷均しする等の舗装費用は除く) 3.周囲への安全を確保する上で、補助対象工事及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると市長が認める工事に係る経費 ※補助対象空き家及びその敷地内の動産の処分費は対象外 |
補助金の金額
【空き家解体補助金(利活用型)】
補助対象経費の3分の1(上限30万円)
※補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限り
【空き家解体補助金(宅地再生創出型)】
補助対象経費の3分の1(上限30万円)
※補助金の交付は、補助対象者1人につき1回限りです。
お問合せ先
日立市
都市建設部 住政策推進課
電話番号 | 電話:0294-22-3111(内線 436 247 583 602) IP電話:050-5528-5148 ※必ず「050」からダイヤルしてください。 |
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FAX番号 | 0294-21-7750 |
メール | juseisaku@city.hitachi.lg.jp |