茨城県神栖市の解体に関する補助金・助成金
茨城県神栖市の解体工事で利用できる解体費用補助金
茨城県神栖市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅耐震改修促進事業」と「空き家解体支援事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅耐震改修促進事業
補助金の事業の概要
地震による既存木造住宅の倒壊等の災害を防止するため、個人が自ら契約し、耐震補強設計、耐震補強工事、耐震建替え工事をおこなう場合に、費用の一部を補助します。
耐震補強設計と耐震補強工事は併用して申請可能ですが、耐震建替え工事は単独のみの申請です。
補助金の対象要件
次のすべての要件を満たす住宅が対象となります。
共通要件 | ・1981年5月31日以前に着工された、または1981年5月31日以前の建築基準法の規定に基づく耐震基準で建築された木造住宅 ・丸太組工法または、プレハブ工法以外のもの ・2階建て以下で、延床面積30平方メートル以上のもの ・耐震診断(木造住宅耐震診断士派遣事業)の結果、「倒壊の可能性がある」、「倒壊の可能性が高い」と判定されたもの ・所有者が居住していること ・所有者とその世帯全員に市税等の未納がないこと ・住宅復興資金利子補給金や若年世帯住宅取得補助金、かみす子育て住まいる給付金を併用していないこと ・期限内に申請し、申請した年度の1月末日までに完了すること |
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耐震補強設計の場合 | ・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であること ・耐震診断の結果、耐震性を向上するための補強計画であること ・補強設計者は、一級建築士、二級建築士、木造建築士であること |
耐震補強工事の場合 | ・補強後に上部構造評点が1.0以上になること ・工事施工業者は、建設業法第3条の許可を受けている建設業者であること |
耐震建替え工事の場合 | ・耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満相当であること ・建築基準法・都市計画法に適合した新築工事をおこなうこと |
補助金の額
耐震補強設計 | 費用の2分の1(上限15万円) |
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耐震補強工事 | 費用の2分の1(上限45万円) |
耐震建替え工事 | 一律60万円 |
お問い合わせ先
都市整備部 住宅政策課
TEL | 0299-95-6595 |
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FAX | 0299-90-1114 |
jyutaku@city.kamisu.ibaraki.jp |
空き家解体支援事業補助金
補助金の概要
2021年度から、倒壊の恐れや周辺に危険をおよぼす可能性があり、利活用が難しい空き家の解体費用の経費の一部を補助する制度を開始しております。2022年度に、不良住宅である空き家に対する補助を追加しました。
補助金の対象者
次のすべてを満たす人
・市税などの未納がないこと
・過去にこの補助金を受けていないこと
・当該年度内に解体工事が完了する予定であること
・空き家所有者または空き家の権利を有する者全員から解体する旨の同意が得られること
・暴力団員等でないこと
補助金の対象となる空き家
次のすべてを満たしていること
・事前調査で「管理不全状態の空き家」、「不良住宅」、「特定空き家」のいずれかに判定された建物
・市内に個人が所有するもの(法人名義は不可)
・戸建住宅または併用住宅(居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上)
※集合住宅(アパート・マンション)は対象としません
・申請の際、過去1年以上居住されていないものであること
・法令違反がなく建築されていること
・公共事業による移転、建替え等の補償対象でないこと
対象となる空き家の区分
管理不全状態の空き家 | 事前調査のチェックシートにて、倒壊等の恐れはないが管理不全な状態で周囲に危険を及ぼす可能性があると判定され、利活用が不可能な空き家 |
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不良住宅 | 事前調査のチェックシートにて、建築物の構造や設備が著しく不良であるため居住することが不適当なものであると判定され、利活用が不可能な空き家 |
特定空き家 | 事前調査のチェックシートにて、倒壊等の恐れがあり、周囲に悪影響を及ぼす可能性がある等、利活用が不可能な空き家 |
補助の内容
管理不全状態の空き家 | 対象経費の2分の1:上限50万円 |
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不良住宅 | 対象経費の2分の1:上限70万円 |
特定空き家 | 対象経費の2分の1:上限100万円 |
お問い合わせ先
都市整備部 住宅政策課
TEL | 0299-95-6595 |
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FAX | 0299-90-1114 |