茨城県水戸市解体に関する補助金・助成金
茨城県水戸市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
危険なブロック塀等の撤去費用を補助
補助金の概要
平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震においてブロック塀が倒壊し、通行者が亡くなられる被害が発生しました。これを受け、本市においては、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止するため、通学路等に面する危険ブロック塀等(組積造または補強コンクリートブロック造)の撤去工事費用の一部を補助します。
補助金の金額
次のア~ウに掲げる金額のうち、最も低い金額
ア :補助対象経費(補助事業に要する額)の3分の2
イ :撤去する危険ブロック塀等の延長×14,000円/m × 3分の2
ウ :200,000円(上限額)
※1,000円未満の端数は切捨てとなりますので注意願います。
補助金の条件
以下の要件をすべて満たす危険ブロック塀等の全部を撤去する工事であって、水戸市に本店、支店若しくは営業所を有する建設業者、解体工事業者が施工をする事業が対象となります。
※撤去しない部分に倒壊の危険性がないものまたは倒壊の危険性への対策を行ったものについては一部を撤去する工事も対象となります。
ア 水戸市の区域内に存すること
イ 道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること
ウ 販売を目的とする土地に存するものでないこと。
エ 建築基準法第9条1項または7項の規定による命令の対象となっていないこと
オ 既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと。
補助金の対象
(1) 補助の対象とするブロック塀等(危険ブロック塀等)
倒壊の危険があり、かつ、この倒壊によって通学路(水戸市立小中学校及び義務教育学校の通学路)及び水戸市地域防災計画に定める災害時主要道路を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める組積造または補強コンクリートブロック造の塀が対象となります。
(2) 補助金の交付の対象となる事業(補助事業)
以下の要件をすべて満たす危険ブロック塀等の全部を撤去する工事であって、水戸市に本店、支店若しくは営業所を有する建設業者、解体工事業者が施工をする事業が対象となります。
※撤去しない部分に倒壊の危険性がないものまたは倒壊の危険性への対策を行ったものについては一部を撤去する工事も対象となります。
ア 水戸市の区域内に存すること
イ 道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること
ウ 販売を目的とする土地に存するものでないこと。
エ 建築基準法第9条1項または7項の規定による命令の対象となっていないこと
オ 既に補助金の交付の対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと。
(3) 補助の対象者
危険ブロック塀等の所有者または共有者となります。
※補助事業に係る危険ブロック塀等が共有物である場合は、申請の際に他の共有者の同意が必要となります。
お問い合わせ先
建築指導課審査第2係
TEL | 029-224‐1111 |
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FAX | 029-224-1129 |