茨城県高萩市の解体に関する補助金・助成金
茨城県高萩市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の概要
みなし道路を利用して建築物を建築される方につきまして、市道の一部として編入する際、道路の中心から2m後退した部分にある既存のブロック塀や生け垣を撤去する費用の一部と、土地の分筆に要する費用の一部を助成します。
高萩市狭あい道路拡幅整備促進補助金
概要 | 既存塀等を撤去し、道路の拡幅をしようとする場合、市が既存塀等の撤去費用を補助する |
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対象 | 次のいずれかに該当するものが対象 補助の対象となる面積が1平方メートル未満の場合は、1平方メートルとして扱う ・建築行為(敷地における新築を除く)に際し、既存塀等(生垣については高さ1.2メートル以上で、密植されているもの)の撤去をする場合 ・建築行為に伴い、道路の区域に編入するための分筆測量で次のすべてに該当するもの ①道路と敷地の境界が、明確になっていること ②法に規定する建築等の確認に適合する敷地であること ③当該敷地の所有権を有していること ④分筆測量見積りが、道路拡幅部分につき、適正に算定されたものであること ⑤分筆する部分は、当該敷地に所有権以外の権利を有していないものであること 次のいずれかに該当するものは対象外 ・建築行為に関する関係法令に違反しているもの ・都市計画法第29条に規定する開発行為、高萩市開発行為に関する指導要綱に伴うもの ・営利を目的として法人が設置するもの ・国及び地方公共団体、その他の公共団体が行うもの ・公衆用道路として分筆測量しないもの |
金額 | ・前条第1項第1号掲げるものに係る場合は、150,000円とする ・前条第1項第2号掲げるものに係る場合は、150,000円とする ・前項の規定により算出された金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額とする |
概要 | 狭あい道路に接する敷地所有者等が建築基準法の規定により建築する際、後退用地を買い取る |
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対象 | ・高萩市狭あい道路拡幅整備促進補助金交付要綱の規定に基づき分筆測量を完了した後退用地 ・所有者が売渡申出書を提出する |
金額 | ・当該用地1平方メートル当たりの固定資産税評価額(当該用地の現況地目が宅地でない場合は、近傍類似宅地の固定資産税評価額とする)に買い取り面積をかけた価格の4分の1の金額 ・前項の規定により算出された金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額とする |
お問い合わせ先
都市整備課 建築指導検査G
TEL | 0293-23-7034 |
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FAX | 0293-23-7038 |