岩手県花巻市の解体に関する補助金・助成金
岩手県花巻市の解体工事で利用できる解体費用補助金
岩手県花巻市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険住宅除却費補助金」と「空家等解体活用補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険住宅除却費補助金
補助金の概要
花巻市では、市民が安心して安全に暮らせるまちづくりの推進に寄与するため、市内の老朽危険住宅の除却を行う方に対し、除却費の一部(上限50万円)を補助します。
補助金の対象
対象住宅 | 次のすべての要件を満たすもの 1.市内に存する住宅であること(店舗等の併用住宅の場合は、住宅部分のみが対象となる) 2.住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項第1号の住宅の不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上であること 3.故意に破損させたものでないこと 4.次のいずれかに該当する空家であること ・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態のものに限る) ・当該住宅の危険性、対策をとる緊急性又は当該住宅が周辺に及ぼす影響を勘案し,補助対象であると認められたもの |
---|---|
対象者 | 次のいずれにも該当する個人の方 1.補助対象住宅の所有者又はその相続人であること(当該老朽危険住宅が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から除却に関する同意が得られていること) 2.固定資産税、市町村民税、都道府県民税、国民健康保険税その他市に対して負う債務を滞納していないこと 3.本市の区域内に本店を有する次のいずれかの法人又は個人事業者との間に、補助対象住宅の除却工事に係る工事請負契約を締結するものであること ・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づき、同法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業、又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた者(平成28年6月1日において、とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けて解体工事業を営んでいる者で、平成31年5月31日までに補助対象工事を完了させる者を含む) ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づき、解体工事業の登録を受けた者 |
対象経費 | 1.補助対象事業の実施に必要な経費のうち除却費。(家財等の処分費は含まない) 2.木造住宅の場合は床面積1平方メートル当たり32,000円が上限 3.木造以外の住宅の場合は床面積1平方メートル当たり46,000円が上限 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象経費の10分の8(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とし、500,000円を限度とします。
空家等解体活用補助金
補助金の概要
花巻市では、空家等を解消することにより良好で安心な居住環境の形成、遊休不動産の有効活用と耐震促進を図るため、市内の空家(空き店舗等を含む)等を解体し、新たに建築物の新築を行う方に対し、解体工事の一部を補助する花巻市空家等解体活用補助金を創設しました。
補助金の対象
補助対象者 | 次の各号のいずれにも該当する個人又は法人 (1)次のいずれかに該当すること ・空家等の所有者又はその相続人(当該空家等が複数人の共有である場合は、共有者全員から下記の【補助対象事業】を実施することの同意が得られていること。) ・ 空家等の所有者、共有者全員又はその相続人全員から下記の【補助対象事業】を実施することの同意が得られている者 (2)空家等に抵当権等の担保権、賃借権等の用益権その他の所有権以外の権利の設定がある場合において、権利者全員から次条の補助対象事業を実施することの同意が得られていること (3) 市税等の滞納がないこと。 (4) 花巻市暴力団排除条例(平成27年花巻市条例第52号)第2条第5号に規定する暴力団等に該当しないこと。 (5) 空家等の解体工事に係る工事請負契約を本市の区域内に本店を有する次に掲げるいずれかの法人又は個人事業者と締結すること。 ・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づき、同法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた者 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づき、解体工事業の登録を受けた者 (6) 同一年度内に本要綱に基づく補助金の交付決定、又は事業認定が行われていないこと。 |
---|---|
補助対象事業 | 補助対象者が次の各号のいずれにも該当する事業(以下「補助対象事業」という。)を行う場合予算の範囲内で補助 (1) 次に揚げるいずれかに該当するものを解体すること ・空家(原則として1年以上誰も住んでいない居宅(物置は含まない)) ・市長が空家であると認めたもの (2) 空家等の解体後に、当該空家等が所在した土地を含む敷地に新たに次の各号のいずれかの建築物を建築すること ・一戸建ての住宅 ・店舗等 ・店舗等併用住宅 ・共同住宅(長屋・アパート等) (3) 前号に掲げる建築物を、当該建築物が完成してから5年以上の間、住宅等(賃貸用住宅を含む 。)又は店舗等として使用すること(なお、併用する場合を含む。) |
補助金の金額
昭和56年5月31日以前に建築された空家等 | 補助対象経費の2分の1に相当する額に10万円を加算した額以内(最大50万円) |
---|---|
昭和56年6月1日以降に建築された空家等 | 補助対象経費の2分の1に相当する額以内(最大40万円) |
居住誘導区域又は生活サービス拠点区域内であって、昭和56年5月31日以前に建築された空家等 | 補助対象経費の2分の1に相当する額に10万円を加算した額以内(最大100万円) |
居住誘導区域又は生活サービス拠点区域内であって、昭和56年6月1日以降に建築された空家等 | 補助対象経費の2分の1に相当する額以内(最大40万円) |
お問い合わせ先
建築住宅課
住宅政策係 電話:0198-41-3566 ファクス:0198-22-6846
建築指導係 電話:0198-41-3567 ファクス:0198-22-6846
設計監理係 電話:0198-41-3568 ファクス:0198-22-6846