岩手県花巻市の解体に関する補助金・助成金

岩手県花巻市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

老朽危険住宅除却費補助金

補助金の概要

市民が安心して安全に暮らせるまちづくりの推進に寄与するため、市内の老朽危険住宅の除却を行う方に対し、除却費の一部が補助されます。

補助金の対象

対象住宅次のすべての要件を満たすもの
1.市内に存する住宅であること(店舗等の併用住宅の場合は、住宅部分のみが対象となる)
2.住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項第1号の住宅の不良度の測定方法に基づき測定した評点が100以上であること
3.故意に破損させたものでないこと
4.次のいずれかに該当する空家であること
・空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態のものに限る)
・当該住宅の危険性、対策をとる緊急性又は当該住宅が周辺に及ぼす影響を勘案し,補助対象であると認められたもの
対象者次のいずれにも該当する個人の方
1.補助対象住宅の所有者又はその相続人であること(当該老朽危険住宅が複数人の共有である場合は、当該共有者全員から除却に関する同意が得られていること)
2.固定資産税、市町村民税、都道府県民税、国民健康保険税その他市に対して負う債務を滞納していないこと
3.本市の区域内に本店を有する次のいずれかの法人又は個人事業者との間に、補助対象住宅の除却工事に係る工事請負契約を締結するものであること
・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づき、同法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業、又は解体工事業に係る建設業の許可を受けた者(平成28年6月1日において、とび・土工工事業に係る建設業の許可を受けて解体工事業を営んでいる者で、平成31年5月31日までに補助対象工事を完了させる者を含む)
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条に基づき、解体工事業の登録を受けた者
対象経費1.補助対象事業の実施に必要な経費のうち除却費。(家財等の処分費は含まない)
2.木造住宅の場合は床面積1平方メートル当たり27,000円が上限
3.木造以外の住宅の場合は床面積1平方メートル当たり39,000円が上限

補助金の金額

補助金の額は、補助対象経費の10分の8(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とし、500,000円を限度とする

お問合せ先

花巻市
建築住宅課
住宅政策係 電話:0198-41-3566 ファクス:0198-22-6846
建築指導係 電話:0198-41-3567 ファクス:0198-22-6846

メールフォーム:
https://www.city.hanamaki.iwate.jp/cgi-bin/contacts/G008004001
設計監理係 電話:0198-41-3568 ファクス:0198-22-6846

補助金を申請する

花巻市の解体費用事例を見る

岩手県花巻市のページへ戻る

TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

完全無料30秒シミュレーション LINEで簡単見積もり