香川県綾歌郡綾川町の解体に関する補助金・助成金
香川県綾歌郡綾川町の解体工事で利用できる解体費用補助金
県市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家等除却補助事業補助金」と「老朽危険空き家除却支援事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家等除却補助事業補助金
補助金の概要
空き家等の除却を促進し、町民の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進を図るため、町内に存する空き家等の除却を行う者に対して綾川町空き家等除却補助事業補助金が交付されます。
補助金の対象
対象住宅 | ・居住その他の使用がおおむね1年以上されていない個人の所有に係る一戸建ての専用住宅及び併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が、延べ床面積の2分の1以上であるものに限る。)並びに長屋の住戸 ※建築してから一度も居住その他の使用がされていないものを除く |
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対象者 | 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者 (1) 空き家等の所有者又は空き家等の所有者から当該空き家等を除却することについて同意を得たその敷地の所有者であること。 (2) 本人及びその属する世帯の全員が、町税等を滞納していないこと。 (3) この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。 (4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (5) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者から当該空き家等の除却について同意を得ていること。 ア 空き家等に所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下同じ。)が設定されている場合 当該権利の権利者 イ 共有に係る空き家等を除却する場合 他の共有者 ウ 遺産分割前の遺産共有に係る空き家等を除却する場合 他の共同相続人 エ 長屋の住戸を除却する場合 当該住戸以外の住戸の所有者 オ 区分所有に係る空き家等を除却する場合 他の区分所有者 |
対象工事 | 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者による町内に存する空き家等を除却する工事とする。 (1) 町内に事業所を有する個人事業主又は町内に本社、本店若しくは営業の拠点となる事業所を有している法人であること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であって、同法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業(以下「土木工事業等」という。)に係る同法第3条第1項の許可を受けていること又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)第21条第1項の登録を受けていること。 ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。 (1) 空き家の一部を除却する工事 (2) 附属物のみを除却する工事 (3) 他の制度等による補助金の交付を受けようとする除却工事 (4) 公共事業による移転等の補償対象となっている空き家等を除却する工事 (5) 補助対象者が自己の居住のための住宅を新築する目的で同一敷地内にある空き家等を除却する工事 (6) 不動産販売又は不動産貸付け(駐車場等の貸付けを含む。)を業とするものが、当該業のために行う除却工事 (7) その他町長が適当でないと認める除却工事 |
補助金の金額
補助対象工事に要する費用に3分の1を乗じて得た額
※1,000円未満の端数があるときは、切り捨て
※限度額は30万円
老朽危険空き家除却支援事業補助金
補助金の概要
老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、綾川町内にある老朽危険空き家の除却を行う者に対し、予算の範囲内において補助金が交付されます。
補助金の対象
対象住宅 | 次に掲げる要件を全て満たすもの (1) 町内に存する老朽危険空き家であること。 (2) 補助金の交付決定前に除却工事に着手しておらず、かつ、除却工事の契約を締結していないこと。 (3) 補助金の申請年度内に除却工事の完了が見込まれること。 (4) この要綱に基づく補助金以外に、除却に係る他の補助金等の交付を受けていない又は受ける予定がないものであること。 (5) 公共事業による移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること。 (6) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないものであること。 (7) 不動産販売、不動産貸付又は駐車場運営等を業とするものが当該業のために除却を行うものでないこと。 (8) 同一敷地内において、この要綱に基づく補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却をおこなっていないこと。 |
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対象者 | 補助金の交付申請の日において、本町の町税を滞納していない者で構成された世帯の世帯員である個人であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1) 補助対象住宅の所有者(建物の登記簿又は固定資産課税台帳に所有者として登記され、又は登録されているものをいい、共有者を含む。ただし、所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる者とする。 (2) 前号に規定する者から補助対象住宅の除却についての同意を得た者 (3) 前2号に規定する者のほか、町長が特に認める者 |
対象経費 | 補助対象工事に要する経費(家財道具、機械、車両等の処分に係るもの及び地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものを除く。) |
補助金の金額
補助対象経費又は補助対象住宅の延べ面積に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない金額に10分の8を乗じて得た額
※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額
※160万円を限度に予算の範囲内で交付
お問合せ先
綾川町
総務課
電話番号 | 087-876-1111 |
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FAX番号 | 087-876-3120 |