香川県観音寺市の解体に関する補助金・助成金
香川県観音寺市の解体工事で利用できる解体費用補助金
神奈川県足柄上郡松田町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家除却支援事業」と「危険ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家除却支援事業
補助金の概要
老朽化して倒壊などのおそれのある空き家の除却を促進して地域の住環境の向上を図るため、市内にある老朽危険空き家の除却を行う際、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | 補助対象住宅の所有者(登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記、登録されているものをいい、共有者を含む)または法定相続人 ※本市の市税を滞納していない者で構成された世帯の世帯員である個人に限る ※申請者以外で所有権その他の権利を有する者がある場合は、すべての該当者の同意を得られるものに限る ※補助対象住宅が建っている土地の所有者等が異なる場合においても、すべての該当者の同意が必要となる |
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対象空き家 | 併用住宅(住宅部分が2分の1以上)を含み、一戸建て、長屋建て、共同建ての住宅で下記の要件をすべて満たすもの。 ・市内に存する老朽危険空き家で、住宅の腐朽破損の程度が市の定めた基準を超えていること。 ・周辺の住環境に悪影響を与えている、またはそのおそれがあること。 ・補助金の交付決定前に除却工事に着手していないこと。 ・除却に係る他の補助金等の交付を受けていない、または受ける予定がないこと。 ・公共事業等による移転、建て替え等の補償の対象となっていないこと。 ・国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないもの。 ・不動産販売、不動産貸付または駐車場運営等を業とするものがこの業のために除却を行うものでないこと。 ・同一敷地内において、この補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却を行っていないこと。 |
対象工事 | 補助を受けようとする年度の1月末日までに完了する除却工事 ※観音寺市建設工事等入札参加資格者名簿に解体工事事業者として市内登録があるものに請け負わせる工事に限る。 ※一部のみを除却する工事や建て替えを目的とした工事は対象外 |
補助対象経費 | 補助対象工事に要する費用。 ※家財道具、機械、車両等の処分に係るものおよび地下埋設物(浄化槽等)の除却に係るものを除く |
補助金の金額
補助対象経費または補助対象住宅の延べ面積に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない金額に10分の8を乗じて得た額。
※1,000円未満切り捨て
※160万円を限度
(1)木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額
(2)非木造 補助金の交付年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等における、非木造住宅の1平方メートル当たりの除却工事費の上限額
お問合せ先
観音寺市
地域支援課
地域生活係
電話番号 | 0875-23-3949 |
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FAX番号 | 0875-23-3954 |
危険ブロック塀等撤去費補助金
補助金の概要
地震発生時における危険ブロック塀等の倒壊を防ぎ通行の安全を確保するとともに、通学路や道路の閉塞による避難経路及び物資の輸送機能を確保するため、道路等に面するブロック塀等の撤去費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象者 | ・補助対象危険ブロック塀等が設置されている土地の所有者であって、このブロック塀等を撤去される方 ・市税を滞納していないこと |
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対象ブロック塀等 | 道路等に面したブロック塀等で、規定の点検項目に従い点検した結果が「危険」と判断された補強コンクリートブロック造やレンガ造・石積造その他組積造などで、高さが1.2メートルを超える塀 ※ブロック塀等の撤去工事は、市内に主たる営業所を有する事業者が施工する工事に限ります。 |
補助金の金額
撤去工事(撤去費・処分費)に要した費用の3分の2(上限16万円)
※ブロック塀等の撤去後に、フェンス等を設置する費用は補助対象外となります。
お問合せ先
観音寺市
建設課
建築係
電話番号 | 0875-23-3942 |
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FAX番号 | 0875-23-3967 |