香川県木田郡三木町の解体に関する補助金・助成金

香川県木田郡三木町の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

老朽危険空き家除却支援制度

補助金の概要

倒壊などのおそれがある危険な老朽空き家を除却する際に、所有者等が実施する除却工事費の一部が助成されます。

補助金の金額

対象建築物下に掲げる要件を全て満たしているもの
(1) 町内に存する「老朽危険空き家※」で、倒壊等により近隣住民等に悪影響を及ぼすもの
(2) この要綱に基づく補助金のほかに除却に係る助成金等の交付を受けていないもの
(3) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの
(4) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないもの
(5) 同一敷地内において、この要綱に基づく補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却を行っていないこと。

※老朽危険空き家=補助事業を実施する際に使用されておらず、かつ今後も居住される見込みのない住宅で、住宅地区改良法施行規則に定める表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は破損の程度の評点の合計が100点以上であるもの
対象者(1) 補助対象となる老朽危険空き家の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税家屋補充課税台帳又は固定資産税課税明細書)に所有者として登録されている者。ただし、法人及び団体は除く。
(2) 前号に規定する者の法定相続人(以下「相続人」という。)
(3) 前2号に規定する者のほか町長が特に認める者

※ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は補助対象外
(1) 相続人が複数の場合において、当該老朽危険空き家の除却について全ての相続人の同意を得られない場合
(2) 老朽危険空き家の所有者等と当該老朽危険空き家が存する土地の所有者等が異なる場合において、土地所有者等全員の同意を得られない場合
(3) 老朽危険空き家の所有者等の他に所有権その他の権利(共有名義の場合の持分権及び賃借権を含む。)を有する者がある場合において、当該老朽危険空き家の除却について全ての所有者等の同意を得られない場合
(4) 立ち入り調査等に同意できない場合
(5) 老朽危険空き家の所有者等が三木町税及び三木町国民健康保険税を完納していない場合
対象工事補助金の交付対象工事は、補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事であって、建設業法で定める土木工事業、建築工事業若しくはとび・土工工事業に係る許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律で規定する登録を受けた者のうち、町内に本店を有する法人又は町内に住所を有する個人に請け負わせる工事とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団関係者を除く。

※次の各号のいずれかに該当する除却工事は対象外
(1) 補助金の交付の決定前に着手した除却工事
(2) 同時に他の制度により補助金の交付を受けようとする除却工事
(3) 一部分に限られた除却工事
(4) 補助対象住宅の建替えを目的とした除却工事
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める除却工事

補助金の金額

〇対象と経費
補助対象となる住宅の除却工事(家財道具、機械、車両等の処分に係るもの及び地下埋設物等の除却に要する額とする。)

〇補助金額
対象経費又は補助対象となる住宅の延べ床面積に、国の定める標準除却工事費を乗じた額のいずれか少ない方の額に10分の8を乗じて得た額
※上限160万円
※1,000円未満の端数は切捨て
※国交省の定める標準除却工事費(令和2年度)
木造:27,000円/1平方メートル
非木造:39,000円/1平方メートル

お問合せ先

三木町
土木建設課
都市計画係

電話番号087-891-3307

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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