香川県三豊市の解体に関する補助金・助成金
香川県三豊市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険空き家除却支援事業補助金
補助金の概要
住環境の向上を目的に、老朽化し倒壊等のおそれのある危険な空き家の除却をする際に、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象要件 | 次の1~7のすべての要件を満たすもの 1.市内にありそのまま放置すれば周辺の住環境に悪影響を及ぼすおそれがあること。 2.国の定めた基準で、老朽化などの程度の評点合計が100点以上であるもの 3.使用されておらず、今後も使用される見込みのない住宅であること。 4.玄関、トイレ、台所、居室を備えた住宅(人の居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上のものを含む。)で一戸建て、長屋又は共同住宅 5.除却に係る他の補助金等の交付を受けていないもの又は受ける予定がないものであること。 6.公共事業による移転等の補償の対象となっていないものであること。 7.不動産販売又は不動産貸付け(駐車場等の貸付けを含む。)を業とする者が、当該業のために除却を行うものでないこと。 ※ 1、2については市が現地を確認する |
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対象工事 | 次のア~エのすべての要件を満たすもの ア 補助対象住宅を市内業者が解体する工事 (建設業法の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による登録を受けた業者) イ 市からの交付決定後に開始し、令和7年1月末日までに完了する除却工事 (契約行為を含め申請時にすでに開始している工事や、完了している工事は対象になりません) ウ 補助対象住宅の一部を除却する工事でないもの エ 補助対象住宅の建替えを目的とした工事でないもの |
対象者 | 本市の市税を滞納していない者で構成された世帯の世帯員である個人であって、次の各号のいずれかに該当する人。 1.補助対象住宅の所有者(登記事項証明書、未登記の場合は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人。共有者を含む。) 2.1の所有者が死亡している場合は、その法定相続人とされる人。 3.1及び2の方から住宅の除却についての同意を得た人 ※ 申請者の他に住宅と土地に所有権その他の権利(賃借権を含む。)を有する者がある場合は、除却について、全ての当該者の同意を得られない人は申請不可 |
補助金の金額
補助対象事業費又は補助対象住宅の延べ面積に国で定める額を乗じた額のいずれか少ない方の金額の80%
※千円未満の端数は切捨て
※上限160万円
※ 敷地内の立木等の撤去や建物内の荷物等の引っ越しや処分に関する費用等は対象外
お問合せ先
三豊市
建設経済部
建築住宅課
電話番号 | 0875-73-3044 |
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FAX番号 | 0875-73-3047 |
メールフォーム | https://www.city.mitoyo.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/31?page_no=4074 |