鹿児島県薩摩川内市の解体に関する補助金・助成金

鹿児島県薩摩川内市の解体工事で利用できる解体費用補助金

鹿児島県薩摩川内市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険廃屋等解体撤去促進事業補助金」と「危険ブロック塀等解体撤去促進事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

危険廃屋等解体撤去促進事業補助金

補助金の概要

適切な管理が行われていない危険廃屋等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的に、当該危険廃屋等を解体撤去する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助金の対象

対象物●危険廃屋 使用していない建築物※1で、状態が著しく不良※2であり、かつ倒壊等により周辺住民等に危険を及ぼすおそれがあるもの
●認定廃屋 使用していない建築物で、状態が不良であり、防犯、衛生、景観等について地域住民の生活環境に著しい影響を及ぼしているものとして廃屋判定委員会により認定されたもの
●景観支障廃屋 危険廃屋・認定廃屋のうち、景観を保全する必要がある地域(甑島全土)および入来伝統的建造物群保存地区に存するもの。

※1 建物用途は問わない。門・塀、建築設備を含む。法人の所有は対象外。また、同一敷地内に現に居住している(使用している)建築物がある場合も対象外
※2 不良の判定は補助金交付実施要領に基づき市職員が行いますので、事前にご相談ください。
対象工事解体撤去工事の資格を有し、市内に本店又は営業所を有する業者(建設業許可(建築工事業、土木工事業、解体工事業のいずれか)もしくは、建設リサイクル法の解体業の登録があること。)に依頼する解体撤去工事で30万円以上の工事。ただし、次の工事は対象外。
●公共工事等により移転補償を受けるもの
●抵当権等の設定があるもの
●解体完了の日(補助金の交付が確定した日)から3年以内に土地の売却、または再建築の計画があるもの(当該土地の所有者と、危険廃屋等の所有者とが親族(6親等以内)でない場合や、建屋を伴わない駐車場(有料を含む)など周辺地域に対し有効利用がなされる場合を除く) など
対象者市税の滞納が無い者のうち、危険廃屋等の所有者又は当該危険廃屋等の解体撤去について所有者から委任を受けた者。ただし、特別な事情がある場合はこの限りではない

補助金の金額

●危険廃屋・認定廃屋・・・経費の3分の1 上限額30万円
●景観支障廃屋・・・経費の2分の1 上限額45万円

お問合せ先

薩摩川内市
建設部 建築住宅課 空き家政策グループ

電話番号0996-23-5111
FAX番号0996-23-8389
メールフォームhttps://www.city.satsumasendai.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/79?page_no=780

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危険ブロック塀等解体撤去促進事業補助金

補助金の概要

平成28年の熊本地震や平成30年度6月に発生した大阪北部地震において、組積造やコンクリートブロック造の塀が倒壊し、死傷者がでるなど大きな被害が発生しました。
このようなことから、地震等の発生におけるブロック塀等の倒壊または転倒による通行人等への被害の防止を図るとともに、避難経路を確保することを目的に、当該危険ブロック塀等を解体撤去する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助金の対象

対象物道路等に面し、かつ、高さが1メートル以上であるもの。(危険ブロック塀等が基礎または擁壁の上に設置されている場合は、当該危険ブロック塀等の高さが60センチメートル以上で、かつ、当該危険ブロック塀等に基礎または擁壁を含んだ高さが1メートル以上)

道路等…道路法第3条第2号から第4号までに掲げる道路、その他一般の交通の用に供する道
危険ブロック塀等…現地調査を行い、不良と判定されたコンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による塀および門柱
不良の判定は要領に基づき市職員が行いますので、事前にご相談ください。

補助金の金額

補助対象工事に要する費用または危険ブロック塀等の長さに1メートル当たり21,000円を乗じた額のいずれか少ない額の2分の1で、上限額は20万円です。

お問合せ先

建設部 建築住宅課 建築指導グループ

電話番号0996-23-5111

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