神奈川県厚木市の解体に関する補助金・助成金

神奈川県厚木市の解体工事で利用できる解体費用補助金

神奈川県厚木市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽空き家解体工事補助金」と「危険ブロック塀等防災工事補助金交付制度」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽空き家解体工事補助金

補助金の概要

市内の老朽化した住宅を解体する際に、解体費の一部が補助されます。

補助金の対象

対象物件以下の全てを満たす空き家

・1年以上空き家になっている市内の戸建て住宅
・国が定める住宅の不良度の測定基準の評点が100点以上のもの、または昭和56年5月31日以前に建築されたもののうち市が定める空き家の老朽度の測定基準の評点が100点以上のもの
※ただし、空き家の破損等が故意に行われたものは除く
・個人が所有するもの
・所有権以外の権利が設定されていないもの
対象者以下の全てを満たす方

・空き家の所有者、相続人、又は敷地の所有者
※ただし、所有者、相続人が複数の場合は、全員の同意書が必要
※ただし、敷地の所有者が申請する場合は、建物の所有者の同意書が必要
・市税の滞納がない方
・暴力団員等でない方
対象工事・空き家を解体し、敷地を更地にする工事

※ただし、以下のいずれかに該当する工事を除く
・補助金の交付決定前に着手した工事
・他の補助金の交付を受けている工事
・特定空家等の勧告を受けた方が実施する工事

補助金の金額

・最大50万円(解体工事費の2分の1)

たとえば、解体工事費が100万円以上の場合の補助額は50万円、解体工事費が100万円未満の場合の補助額は解体工事費の2分の1(千円未満は切り捨て)

お問い合わせ

厚木市
都市みらい部 住宅課 住宅政策係

電話番号046-225-2330
FAX046-224-0621
メールフォームhttps://www.city.atsugi.kanagawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/111?page_no=3629

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危険ブロック塀等防災工事補助金交付制度

補助金の概要

地震等におけるブロック塀等の倒壊や転倒による災害を未然に防止するため、危険なブロック塀等の撤去や安全な工作物等(フェンス、生け垣、四ツ目垣及び竹垣とします。)への改善工事費に対し補助金を交付。

補助金の対象

対象工事ブロック塀等の撤去、又はブロック塀等の撤去とともに安全な工作物等を設置する工事
対象ブロック塀
・道路に面している全てのブロック塀を高さ65センチメートル以下

補助金の金額

対象工事見積額の75%(千円未満は切り捨て)で30万円を上限

お問合せ先

厚木市役所
企画部 危機管理課 危機管理係

電話番号046-225-2192
FAX046-223-0173
メールフォームhttps://www.city.atsugi.kanagawa.jp/cgi-bin/inquiry.php/5?page_no=306

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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