神奈川県厚木市の解体に関する補助金・助成金

神奈川県厚木市の解体工事で利用できる解体費用補助金

神奈川県厚木市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽空き家解体工事補助金」と「要耐震改修空き家取得事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽空き家解体工事補助金

補助金の概要

市内の老朽化した住宅を解体する際に、解体費の一部が補助されます。

補助金の対象

対象物件以下の全てを満たす空き家

・1年以上空き家になっている市内の戸建て住宅
・国が定める住宅の不良度の測定基準の評点が100点以上のもの、または昭和56年5月31日以前に建築されたもののうち市が定める空き家の老朽度の測定基準の評点が100点以上のもの
※ただし、空き家の破損等が故意に行われたものは除く
・個人が所有するもの
・所有権以外の権利が設定されていないもの
対象者以下の全てを満たす方

・空き家の所有者、相続人、又は敷地の所有者
※ただし、所有者、相続人が複数の場合は、全員の同意書が必要
※ただし、敷地の所有者が申請する場合は、建物の所有者の同意書が必要
・市税の滞納がない方
・暴力団員等でない方
対象工事・空き家を解体し、敷地を更地にする工事

※ただし、以下のいずれかに該当する工事を除く
・補助金の交付決定前に着手した工事
・他の補助金の交付を受けている工事
・特定空家等の勧告を受けた方が実施する工事

補助金の金額

・最大50万円(解体工事費の2分の1)

たとえば、解体工事費が100万円以上の場合の補助額は50万円、解体工事費が100万円未満の場合の補助額は解体工事費の2分の1(千円未満は切り捨て)

要耐震改修空き家取得事業補助金

補助金の概要

市内の旧耐震基準の空き家を購入し、新耐震基準に改修して居住した際に、購入費の一部が補助されます。

補助金の対象

対象物件以下の全てを満たす空き家

・1年以上空き家になっている市内の戸建て住宅
・昭和56年5月31日以前に建築された住宅
・床面積が50平方メートル以上のもの
・空き家と敷地の購入費用の合計が500万円以上のもの
・個人が取得するもの
対象者以下の全てを満たす方

・空き家を購入し、居住する方
・市税の滞納がない方
・暴力団員等でない方
対象事業以下の全てを満たすもの

・空き家の引き渡しから6か月以内に居住
・居住前に耐震改修工事を実施

※ただし、以下のいずれかに該当する工事を除く
・耐震基準に適合する前に居住したもの
・生計を一にしている親族等から取得したもの
・贈与により取得したもの
・空き家の取得に関する他の補助金の交付を受けているもの

補助金の金額

・最大90万円

※基本額50万円。市外から転入する方は10万円加算、親世帯又は子世帯が同居又は市内に居住する方は10万円加算、40歳未満の方は10万円加算、中学生以下の子がいる方は10万円加算。

お問合せ先

厚木市役所
住宅課

電話番号046-225-2330
FAX046-224-0621
メールアドレス 5550@city.atsugi.kanagawa.jp

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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