高知県高岡郡越知町の解体に関する補助金・助成金
高知県高岡郡越知町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家改修費等補助金
補助金の概要
空き家を活用し、移住者・町民、又は双方に住宅の提供をする者が行う住宅改修等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金の交付をします。
補助金の対象
対象者 | 次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町税等について、世帯員を含め滞納がある者、又は越知町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年越知町規則第18号。以下「暴排規則」という。)第2条第2項第5号に定める排除措置対象者である場合は、対象としない。 (1) 住宅の所有者を原則とし、後2号に係る者に住宅の提供又は提供予定の住宅所有者 (2) 本町に住所を有しておらず、本事業完了後は本町に住所を定める者 (3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録を行い、町内に現に居住している者 |
---|---|
対象要件 | 次の各号の全てに該当することとする。 (1) 住宅に係る賃貸借契約又は売買契約が、借主・買主と住宅所有者との間において締結されていること。ただし、契約前に所有者が行う場合はこの限りではない。 (2) 住宅を借り受ける者が住宅改修を行う場合は、住宅所有者に改修工事の同意及び原状回復義務の免除について同意が得られていること。 (3) 住宅を借り受ける者が空き家の荷物整理、運搬及び処分を行う場合は、住宅所有者あるい2/4は荷物所有者の同意が得られていること。 (4) 住宅の改修、荷物の片付けは原則として町内業者で行うこと。 (5) この補助金の交付を受けて改修工事を行う空き家は、補助事業完了の日から12年以上居住の用に供すること。万一空き家となった場合は、空き家バンクに物件情報として掲載すること。荷物の片付けのみ行った場合は5年とする。 (6) 改修工事に関して、昭和56年5月31日以前に建築された住宅についてはIw1.0以上を満たす耐震改修を行うこと。昭和56年6月1日以降に建築された住宅については、耐震診断を行い、Iw1.0以上等条件を満たしていない場合は耐震改修も合わせて行うこと。 (7) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。 (8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。 (9) 暴排規則第2条第2項第5号に定める排除措置対象者を契約の相手方としないこと。 (10) 住宅改修又は荷物の整理をしようとする住宅は、空き家バンクに登録してある物件であること。 (11) 店舗兼住宅の改修をしようとする場合は、居住用部分のみとする。 |
対象経費 | 住宅改修に関しては、改修設計、又は改修工事(以下「改修工事」という。)に要する費用とする。ただし、照明器具等の備品は対象外とする。荷物の片付けは、空き家の荷物整理、運搬及び処分に要する費用とする。ただし、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)で指定された家電製品は除く。 |
補助金の金額
(1) 空き家改修は1,824,000円を限度とする。ただし、補助金の額が50,000円未満となる場合は交付しない。
(2) 荷物の片付けは100,000円を限度とする。
お問合せ先
越知町
企画課
移住担当
電話番号 | 0889-26-1164 |
---|---|
FAX番号 | 0889-26-0600 |
メールアドレス | kikaku@town.ochi.lg.jp |