高知県須崎市の解体に関する補助金・助成金

高知県須崎市の解体工事で利用できる解体費用補助金

高知県須崎市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽住宅等除却事業費補助金」と「ブロック塀等耐震対策事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

老朽住宅等除却事業費補助金

補助金の概要

この事業は、地震による倒壊や火災等により、周囲の住民に影響を及ぼす恐れのある老朽化した危険な空き家の除却費用の一部を、須崎市が補助するものです。

補助金の対象

補助対象となる空き家次の要件をすべて満たす須崎市内の住宅など
・申請時において使用されていないこと
・昭和56年5月31日以前に建築されているもの(旧耐震基準で建築した住宅など)
・賃借権などがないこと
・倒壊や火災により周囲の住家や避難路に影響を及ぼす恐れのあるもの
・住宅の不良度の測定基準による評点が100点以上となるもの

※受付期間終了後に建物の倒壊危険度などを調査し、補助対象となるかを判定します。
※判定の結果により補助対象とならない場合があります。
対象者次の要件をすべて満たす方
・対象老朽住宅などの所有者または管理者(相続人代表者等)
・高知県税および須崎市税を滞納していない方
補助対象となる工事次の要件をすべて満たす工事
・敷地内にある立木および工作物を含む建築物すべてを除却する工事
・建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者)または解体工事業者(建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた者)による工事

補助金の金額

次の(1)または(2)のいずれか少ない額(1,000円未満切り捨て、補助限度額1,645,000円)
(1)除却工事費の8割
(2)(木造32,000円、非木造46,000円)×延べ床面積(平方メートル)の8割

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ブロック塀等耐震対策事業

補助金の概要

須崎市では、緊急輸送道路や避難路に面している危険性の高いブロック塀などの撤去または改修工事を行う際、その経費の一部を補助しています。

補助金の対象

対象となるブロック塀など・須崎市内の緊急輸送道路または避難路に面したブロック塀などであること
・点検表(別表)で危険性の高いコンクリートブロック塀などと判定されたもの
・ブロック塀などの撤去や安全なフェンスへの改修などの安全対策を行うもの
・過去に須崎市からこの補助制度を受けていないこと ※補助の利用は1度のみです

※宅地と宅地の境界にあるものや、避難路など以外の道にのみ面しているものは補助対象外です。

※塀の危険性点検表による調査などについては、担当職員が現地を訪問して審査しますので、防災課までご連絡ください。
補助対象工事・ブロック塀などの撤去
・安全な塀などへの改修(ブロック塀などを撤去し、 新しく安全なフェンスなどを造る工事)
※門柱および門扉については対象外です。

※新しく安全なフェンスなどを設置するのみの工事は対象外です。

※撤去後に再度ブロック塀を造る工事は対象外です。

※前面道路の幅員が4メートル未満で、ブロック塀などを撤去後に新しくフェンスなどを設置する場合は、建築基準法第42条第2項によりセットバックが必要となる場合があります。

補助金の金額

1件あたり、400,000円を限度とする。

※1,000円未満切り捨て

お問い合わせ先

防災課 防災係
Tel:0889-42-1236 Fax:0889-42-7320

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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