高知県須崎市の解体に関する補助金・助成金
高知県須崎市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽住宅等除却事業費補助金
補助金の概要
地震などで倒壊し、周辺に被害を及ぼす可能性がある老朽危険空き家等を対象に、除却費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象建築物 | 須崎市内に存する危険な老朽住宅等で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、直ちに倒壊等のおそれがあり、緊急に除却しなければならないと市長が認めた場合は、この限りではない。 (1)補助金交付申請時において使用されていない老朽住宅等であること。 (2)昭和56年5月31日以前に建築されているもの。 (3)貸借権等がないこと。 (4)倒壊や火災により周囲の住家や避難路に被害を及ぼすおそれのある老朽住宅等であること。 2 前項の規定にかかわらず、次に該当する場合は、補助の対象としない。 (1)不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とする者が当該業のために行う除却である場合。 (2)老朽住宅等の敷地内に定着する立木及び工作物がある場合において、これらを含めた一体的な除却でない場合。 (3)他の制度等により補助金の交付や補償等を受けている場合。 (4)当事業の工事を請け負う者が、別表第4に掲げるいずれかに該当すると認める場合。 |
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対象者 | 次に掲げる要件のすべてを満たす者 (1)老朽住宅等の所有者又は当該老朽住宅等を管理する者であること。 (2)県税及び市税等を滞納していない者であること。 (3)須崎市暴力団排除条例(平成23年3月22日条例第1号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。 |
補助金の金額
除却工事費又は国土交通大臣が定める不良住宅標準除却費のいずれか少ない金額に10分の8を乗じた額
※上限164万5,000円
※1,000円未満の端数は切捨て