熊本県熊本市の解体に関する補助金・助成金

熊本県熊本市の解体工事で利用できる解体費用補助金

熊本県熊本市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「熊本市老朽危険空家等除却促進事業」と「熊本市老朽空き家除却促進事業補助金」「ブロック塀等の撤去費用を補助」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

熊本市老朽危険空家等除却促進事業

補助金の概要

近年、人口減少、少子高齢化の進展や、既存住宅の増加、建物の老朽化等により、全国的に使用されない建築物が増加しています。とりわけ適正に維持管理されていない空家等については、そのままの状態で放置されると、倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐にわたる問題が発生し、地域住民の住環境に悪影響を及ぼし、その対策が必要となります。本事業は、倒壊の恐れのある危険な空家等の除却を促進し、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。

補助金の対象

対象となる空き家等1.老朽危険空家等 であること。
2.本市内に位置していること。
3.同一敷地内において、居住の実態がないこと。
4.抵当権等が設定されていないこと。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽危険空家等の除却に ついて同意している場合は、この限りでない。
5.老朽危険空家等又はその敷地について、売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得した時から、補助金の交 付申請までに1年以上経過していること。
6.国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
7.公共事業等による補償を受けていないこと。
8.解体工事業者は建設業の許可(土木・建築・解体)又は県の解体工事業の登録事業者で本市内に本店又は営業所等を有する事業者であること。
9.令和7年(2025年)2月28日までに除却工事を完了する予定であること。
対象者交付申請者以外に当該老朽危険空家等の所有者、抵当権者その他権利者等がいる場合は、原則として所有権利者等の全員の同意を得ていること。
本市の市税を滞納していない者であること。
暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしないこと。
空家特措法第22条第3項に規定する命令を受けていない者であること。

補助金の金額

下記のいずれかの少ない額(上限60万円)
・除却費(消費税除く)×8/10×2/3
・延べ床面積×(32,000円(木造)・46,000円(非木造))×8/10×2/3

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熊本市老朽空き家除却促進事業補助金

補助金の概要

近年、人口減少、少子高齢化の進展や、既存住宅の増加、建物の老朽化等により、全国的に使用されない建築物が増加しています。とりわけ適正に維持管理されていない空き家については、そのままの状態で放置されると、倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐に亘る問題が発生し、地域住民の住環境に悪影響を及ぼすため対策が必要とです。

本事業は、危険な老朽家屋になる前に除却を促すことにより、周辺の生活環境への悪影響を予防すると共に、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。

補助金の対象

対象となる空き家1.老朽空き家 であること。
2.本市内に位置していること。
3.木造の専用住宅又は兼用住宅で、法人の所有でないこと。
4.一団の土地内において、居住の実態がないこと。
5.抵当権等が設定されていないこと。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽空き家の除却について同意している場合は、この限りでない。
6.老朽空き家又はその土地について、売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得した時から、第9条に定める交付申請までに、1年以上経過していること。
7.国又は地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
8.公共事業等による補償を受けていないこと。
9.解体事業者は、建設業の許可(土木・建築・解体)又は県の解体工事業の登録事業者で、本市内に本店又は営業所等を有する事業者であること。
対象者1.所有者等※3であること。
2.申請者以外の所有者、抵当権者その他の権利者がいる場合には、当該老朽空き家の除却について、原則として全ての関係権利者の同意を得ていること。
3.本市の市税を滞納していないこと。
4.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していないこと。
5.暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしないこと。
6.空家法第22条第3項に規定する命令を受けていないこと。

補助金の金額

下記のいずれかの少ない額(上限40万円)
  1.除却費(消費税除く)×8/10×2/3
  2.延べ床面積×(32,000円(木造))×8/10×2/3

お問い合わせ

都市建設局 住宅部 空家対策課

電話番号096-328-2514
メールアドレスakiyataisaku@city.kumamoto.lg.jp

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ブロック塀等の撤去費用を補助

補助金の概要

避難に必要な道路等に面しているブロック塀の撤去費用を補助します。もしもの時の備えに活用ください。なお、この補助制度は令和6年度までの予定です。

補助金の対象

対象となるブロック塀等1. 熊本市内にあるもの
2.避難路※1又は避難地等※2(以下、避難路等)に面しているブロック塀等
3.次に掲げる要件全てに該当するもの
(ア) 当該ブロック塀等自体の高さが60cm以上のもの
(イ) 市長が実施するブロック塀等に関する調査(建築指導課による現地確認)において、次のいずれかに該当すると認められたもの
(1) 当該ブロック塀等が面する避難路等からの高さが220cm以上のもの
(2) 当該ブロック塀等が5度以上傾いており、面する避難路からの高さが80cm以上のもの
(3) 劣化が著しく緊急性が高いと市長が認めたもの
(4) (1)から(3)に連続するもの
対象者補助事業の対象となるブロック塀等の所有者等
対象工事1.補助対象となるブロック塀等の撤去工事の費用
2.撤去するブロック塀等の処分に要する費用

補助金の金額

1敷地あたりの補助金額は、(1)、(2)のいずれか低い額で最大20万円となります。(千円未満の端数は切り捨てた額とします。) 
(1) ブロック塀等撤去工事の見積金額×2/3 ※消費税は除きます。
(2) ブロック塀等を撤去する面積に1万5千円/平方メートルをかけた額×2/3

お問い合わせ

住宅政策課

電話096-328-2449
ファックス096-328-6978
メールjutakuseisaku@city.kumamoto.lg.jp

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TEL
0120-078-079

(毎日 10:00~18:00)

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