熊本県南阿蘇村の解体に関する補助金・助成金

熊本県南阿蘇村の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の概要

一定の条件を満たす戸建て木造住宅の耐震改修設計工事・耐震改修設計・耐震改修工事・建替え設計工事・耐震シェルター工事の費用の一部を補助します。

戸建て木造住宅耐震改修設計工事費補助事業

概要耐震改修設計及びその結果に基づく耐震改修工事を一括で総合的に実施する場合の費用の一部を補助するものです。
対象・南阿蘇村に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの(併用住宅の場合、店舗等の床面積が述べ床面積の2分の1未満のもの)
・在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの
・昭和56年5月31日以前に着工したもの又は平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
・災害対策基本法に基づく罹災証明書の写し
・罹災報告書(熊本県戸建て木造住宅耐震改修等促進事業実施要領別記第1号様式)
・補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、村長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること
・本制度又は他の制度に基づく耐震改修設計への補助金の交付を過去に受けたことがないもの
金額耐震改修設計工事費補助額は、1棟ごと耐震改修工事費の4/5以内で、かつ、100万円を限度とします。ただし、耐震改修工事に要する費用を本事業の対象としない場合は、耐震改修設計に要する費用の2/3以内で、かつ、20万円を上限とします。(1000円未満は切り捨て)

戸建て木造住宅耐震改修設計費補助事業

概要地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震改修工事の計画策定のことをいいます。
対象・南阿蘇村に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの(併用住宅の場合、店舗等の床面積の2分の1未満のもの)
・在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの
・昭和56年5月31日以前に着工したもの又は平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
金額耐震改修設計費補助額は、耐震改修設計額の2/3以内で、かつ20万円を限度とします。

戸建て木造住宅耐震改修工事費補助事業

概要耐震改修設計に基づいて行う、上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上とするための工事をいいます。
対象・南阿蘇村に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの(併用住宅の場合、店舗等の床面積が述べ床面積の2分の1未満のもの)
・在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの
・昭和56年5月31日以前に着工したもの又は平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
・耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
・補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、村長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること
金額耐震改修工事費補助額は、1棟ごと耐震改修工事費の1/2以内で、かつ、60万円を限度とします。(1000円未満は切り捨て)

戸建て木造住宅建替え設計工事費補助事業

概要原則として同一敷地内で、既存の戸建て木造住宅1棟すべてを解体し、住宅を新築するための工事をいいます。
対象・南阿蘇村に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの(併用住宅の場合、店舗等の床面積が述べ床面積の2分の1未満のもの)
・在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの
・昭和56年5月31日以前に着工したもの又は平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
・被災者生活再建支援法に基づく被災者生活支援金の支給対象でないもの
・耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
・補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、村長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること
金額建替え工事費補助額は、1棟ごと建替え工事費の4/5以内で、かつ、100万円を限度とします。ただし、本要綱等に基づく耐震改修設計への補助金の交付を過去に受けている場合は、建替え工事費の23%以内で、かつ、60万円を上限とします。(1000円未満は切り捨て)

戸建て木造住宅耐震シェルター工事費補助事業

概要地震発生時に、居住している住宅の倒壊から居住者の命を守るため、要領等で規定されたシェルターを設置する工事をいいます。
対象・南阿蘇村に存在する戸建て木造住宅で、現に住宅所有者の居住の用に供されているもの(併用住宅の場合、店舗等の床面積が述べ床面積の2分の1未満のもの)
・在来軸組構法、枠組壁工法又は伝統的構法によって建築された地上階数が3以下のもの
・昭和56年5月31日以前に着工したもの又は平成28年熊本地震により罹災したことが確認できるもの
・昭和56年6月1日以降に着工したものについては、次のいずれかに該当するもの
・災害対策基本法に基づく住家の被害認定において、「全壊」又は「大規模半壊」と認定されたもの
・耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
・補助金の申請者以外に所有権を有しているものが存する場合、村長がやむを得ないと認める場合を除き、その全員が補助事業の実施について承諾が得られていること
・本制度に基づく、耐震改修又は建替えに係る補助金の交付を受けていないもの
金額耐震シェルター工事費補助額は、1棟ごと耐震シェルター工事費の2分の1以内で、かつ、20万円を限度とします。(1000円未満は切り捨て)

お問い合わせ

建設課

電話0967-67-3178
ファックス0967-67-2073

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03-5931-6749

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