京都府城陽市の解体に関する補助金・助成金
京都府城陽市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
民間施設ブロック塀等緊急安全対策事業費補助金
補助金の概要
地震により倒壊するおそれのあるブロック塀等を除却する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、当該ブロック塀等の倒壊の被害から市民の生命及び身体を保護することを目的とする。
補助金の対象
補助対象要件 | 補助金の交付の対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するブロック塀等とする。 (1) 本市の区域内に存すること。 (2) 道路等、公園等又は公益的施設の敷地に面することその他市長が除却の必要があると認めること。 (3) 組積造又は補強コンクリートブロック造の塀の高さ(擁壁の上に塀が設置されている場合は、擁壁の高さを含む。)が道路等又は公園等の地面から60センチメートル以上であること。 (4) 安全性が確認できないこと。 |
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補助対象者 | 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 補助対象ブロック塀等の所有者であって、補助対象ブロック塀等の除却を行うもの又は補助対象ブロック塀等の所有者の同意を得て当該補助対象ブロック塀等の除却を行う者。ただし、国、地方公共団体その他の公的機関を除く。 (2) 市税を滞納していない者 |
補助対象事業 | 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。 (1) 敷地に存する補助対象ブロック塀等の全部を除却すること又は敷地に存する補助対象ブロック塀等の一部を除却する工事であって、当該補助対象ブロック塀等の残存部分の位置、構造等が建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の規定に適合すると認められること。 (2) 共有の補助対象ブロック塀等は、当該補助対象ブロック塀等を除却することについて、他の共有者の同意が得られていること。 (3) 請負契約に基づき、補助対象ブロック塀等の除却を行うこと。 (4) 補助対象ブロック塀等の除却が関係法令等を遵守していること。 |
補助金の金額
補助金の交付額は、補助対象ブロック塀等が存する敷地につき、補助対象事業に要する費用に4分の3を乗じて得た額とし、当該額が15万円を超える場合は15万円とする。ただし、補助金の交付は、補助対象ブロック塀等が存する敷地につき1回に限るものとする。
※1,000円未満端数切捨て
お問合せ先
城陽市役所
電話:0774-52-1111(代表)
ファックス:0774-56-3999