京都府亀岡市の解体に関する補助金・助成金
京都府亀岡市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家活用移住促進事業補助金
補助金の概要
本市における移住促進のための事業を実施するものに対し、補助金を交付します。
補助金の対象
対象要件・経費 | 空き家等(地域団体が2の事業により改修しようとするもの又は空き家をいう。)を移住者に売却又は賃貸等する際に必要な当該空き家等の所有者が行う家財の撤去等に要する経費 ただし、売却又は賃貸等に係る契約締結日から起算して6箇月を経過する日までに補助金の交付の申請をした事業であって、当該所有者が移住の促進を目的とした家財の撤去等に係る補助金の交付を受けたことがない場合に限る。 なお、貸家業を行う者が専ら貸家業のために所有する空き家の家財の撤去等は事業の対象外とする。 |
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対象者 | 空き家の所有者 |
補助金の金額
対象の空き家1戸当たり10万円以内の額
お問合せ先
亀岡市役所
電話番号 | 0771-22-3131 |
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FAX番号 | 0771-24-5501 |