京都府京丹後市解体に関する補助金・助成金
京都府京丹後市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽空家等除却費補助金
補助金の概要
市長は、倒壊により周辺に危害を及ぼすおそれのある空家等の除却を重点的に促進し、空家等がもたらす問題の解消を図るため、空家等の除却を実施する所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
補助の対象
対象者 | 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1) 老朽空家等の所有者等又は老朽空家等の存する敷地(以下「老朽空家等敷地」という。)の所有者(老朽空家等の所有者等と異なる場合に限る。以下「敷地所有者」という。) (2) 老朽空家等の所有者等又は敷地所有者が属する世帯の課税所得(前年の金額が確定していない場合は、前々年のものとする。)の額が431万5千円以下であること。 (3) 老朽空家等又は老朽空家等敷地の所有権その他権利を有する者(以下「共有者等」という。)が複数人の場合にあっては、老朽空家等の除却に対し、共有者等全員の同意を得ている者であること。 (4) 京丹後市暴力団排除条例(平成24年京丹後市条例第39号)第2条第4号に規定する暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。 |
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対象事業 | 補助金の交付の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす老朽空家等の除却とする。 (1) 京丹後市内の業者に委託し老朽空家等を除却するもの (2) 他の補助金等の対象とならないもの (3) 老朽空家等を除却することにより補助対象者以外の者の権利を侵害しないもの |
対象経費 | 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、老朽空家等の解体、運搬又は処分(以下「除却等」という。)に要する費用(家財の解体、運搬又は処分に要するものを除く。)とする。 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とし、20万円(この告示による補助金の交付を決定した時点において、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の額が20万円を下回る場合はその額)を限度とする。
※千円未満の端数は切捨て
お問い合わせ先
京丹後市役所
電話:0772-69-0001(代表) ファックス:0772-69-090