京都府京丹後市解体に関する補助金・助成金
京都府京丹後市の解体工事で利用できる解体費用補助金
京都府京丹後市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「京丹後市緊急老朽空家等除却費」と「民間施設ブロック塀除却費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
緊急老朽空家等除却費
補助金の概要
倒壊により周辺に危害を及ぼすおそれのある空家等の除却を重点的かつ緊急に促進し、空家等がもたらす問題の解消を図るため、空家等の除却を実施する場合、費用の一部が補助されます。
補助の対象
対象者 | 次の各号のいずれにも該当する者 (1) 老朽空家等の所有者等又は老朽空家等の存する敷地(以下「老朽空家等敷地」という。)の所有者(老朽空家等の所有者等と異なる場合に限る。以下「敷地所有者」という) (2) 老朽空家等の所有者等又は敷地所有者が属する世帯の課税所得(前年の金額が確定していない場合は、前々年のものとする。)の額が431万5千円以下であること (3) 老朽空家等又は老朽空家等敷地の所有権その他権利を有する者(以下「共有者等」という。)が複数人の場合にあっては、老朽空家等の除却に対し、共有者等全員の同意を得ている者であること (4) 京丹後市暴力団排除条例(平成24年京丹後市条例第39号)第2条第4号に規定する暴力団員等及び暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと |
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対象事業 | 次に掲げる要件のすべてを満たすもの (1) 京丹後市内の業者に委託し老朽空家等を除却するもの (2) 他の補助金等の対象とならないもの (3) 老朽空家等を除却することにより補助対象者以外の者の権利を侵害しないもの |
補助金の金額
対象経費の3分の1以内の額
※上限20万円(この告示による補助金の交付を決定した時点において、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費の額が20万円を下回る場合はその額)
※千円未満の端数は切捨て
民間施設ブロック塀除却費補助金
補助金の概要
地震により倒壊する恐れのある危険なブロック塀を除却する際、費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象者 | 補助対象ブロック塀の所有者またはその同意を得て工事を行う方 |
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対象要件 | 以下のすべてを満たすもの ・公道に面するもの ・地盤面の高さから60cmを超えるもの ・建築基準法令に適合しないもの |
対象事業 | 市内の業者が施工し、補助対象ブロック塀の全部または一部を除却する工事 |
補助金の金額
以下の①~③に挙げる金額のうち、もっとも低い額
①除却ブロック塀の見付面積に、11,000円/平方メートルを乗じた額の3/4
②補助対象除却工事費の3/4
③15万円
お問合せ先
京丹後市
都市計画・建築住宅課
電話番号:0772-69-0530