京都府京都市の解体に関する補助金・助成金
京都府京都市の解体工事で利用できる解体費用補助金
京都府京都市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家等の活用・流通補助金」と「防災まちづくり推進事業」、「危険ブロック塀等の除却支援」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家等の活用・流通補助金
補助金の概要
京都市では、昭和以前に建築された市場に流通しづらい空き家が放置され、老朽化が進むことを予防し、空き家の活用・流通を促進させるため、空き家の所有者を対象とした「京都市空き家等の活用・流通補助金」(以下「補助金」という。)の制度を設けています。
補助金の対象
補助対象費用 | 【解体工事費用】 解体後、敷地を活用(自己利用又は売却)するもの ※売却の場合は、売却であることを不動産事業者のホームページ等で第三者が確認できる状態にする必要があります。 |
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補助対象建築物 | ・昭和64年1月7日以前に建築(京町家を除く) ・敷地面積が50㎡以下 (50㎡超であっても、敷地上に複数の建物(長屋の場合は住戸)があり、1つ当たりの敷地面積が50㎡以下のものなどは補助対象になる場合があります。) ・個人が所有 ・現に居住・使用していない (申請の直前まで居住・使用していたものも対象です。) ※共同住宅、重層長屋は対象外です。 |
補助対象者 | 空家の所有者、法定相続人ほか |
補助金の金額
解体工事費×1/3
(上限60万円)
〈加算〉
解体後、敷地を隣地と合わせて50㎡超の土地として一体利用する場合は、上記金額に最大20万円を加算
※解体工事費は「延べ面積×32,000円」を上限とします。
お問い合わせ先
京都市
都市計画局
住宅室
住宅政策課
空き家相談窓口
電話:075-231-2323
防災まちづくり推進事業
補助金の概要
まちなかでは、地震時に古い建物や危険なブロック塀が倒壊し、また火災時には延焼が広がるおそれがあるなど、防災上の危険性があります。この事業は、まちをより安全にするために、災害時に危険となるものを取り除く費用を補助するものです。
補助金の対象
補助対象費用 | 古くなった木造建築物の除却に要する費用 |
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対象建築物 | 以下の1~3の要件の全てに該当すること 1 昭和56年6月1日に現に存し、又は工事中であった建築物である 2 原則、京町家でない 3 以下の(1)~(5)のいずれかに該当する (1)袋路(幅員4メートル未満の行き止まりの道)に接している (2)幅員1.8メートル未満の道にのみ接している (3)建築基準法上の道路に接する部分が2メートル未満である (4)優先地区※1に存する幅員2.7メートル未満の2項道路※2に接している ※1 優先地区:柏野学区、翔鸞学区、仁和学区、正親学区、出水学区、六原学区 ※2 2項道路:建築基準法第42条第2項の規定に基づく道路 (5)密集市街地又は細街路の防災性及び住環境の向上を目的として行う総合的な計画の用地の一部として利用するもの |
補助金の金額
上限60万円(補助率1/2)
お問い合わせ先
京都市 都市計画局まち再生・創造推進室
電話:075-222-3503
ファックス:075-222-3478
危険ブロック塀等の除却支援
補助金の概要
密集市街地及び細街路等における避難安全性の向上のため、危険ブロック塀等の除却に要する費用を補助する。
補助金の対象
対象工事 | 古いブロック塀等の除却に要する費用を補助 ※隣地間のブロック塀等は対象外です。 |
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対象ブロック塀等 | 以下の1~5の要件の全てに該当すること 1 地震時等において、倒壊により道の通行を妨げるおそれがある 2 コンクリートブロック造、石造、れんが造その他補組積造である 3 地盤面からの高さが1メートル以上である 4 ひび割れ、はらみ、傾斜等倒壊のおそれがあると認められる 5 以下のいずれかに該当している ・防災まちづくり計画の学区内(策定中の区域を含む)にあり、細街路又は地域において避難経路として位置付けられた道に面している ・袋路に面している |
補助金の金額
危険ブロック塀等の除却 上限11,600円/㎡
お問合せ先
京都市 都市計画局まち再生・創造推進室
電話:075-222-3503
ファックス:075-222-3478