京都府舞鶴市解体に関する補助金・助成金
京都府舞鶴市の解体工事で利用できる解体費用補助金
京都府舞鶴市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家除却支援」と「ブロック塀等安全対策支援」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家除却支援
補助金の概要
倒壊等のおそれがある空き家の除却を行う場合に、その費用の一部が補助されます
補助金の対象
対象空き家 | 次の条件をすべて満たすもの 1.本市の都市計画区域内に建つ木造住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅として使用していたもの) 2.使用されていないことが常態であり、今後も使用される見込みのないもの 3.個人が所有するもの 4.抵当権その他の権利が設定されていないもの 5.公共工事による補償の対象となっていないもの 6.国の基準による不良住宅と判断されるもの(住宅地区改良法施行規則第1条第1項の規定により合算した評点が100以上であるもの) |
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対象工事 | ・市内に本社・本店を有する事業者と契約を交わして行う空き家の除却工事 ※事業者は、除却に必要な建設業の許可又は建設リサイクル法に基づく登録を受けている必要がある ※空き家に附属する倉庫その他の建物のみの除却工事は対象外 ※申込み前に工事を着工している場合は、対象外 |
対象者 | 次の項目すべてに該当される方 1.空き家の所有者、又は、空き家が建つ土地の所有者(個人に限る) 2.市税を滞納していない方 |
補助金の金額
40万円を限度に、工事費の3分の1
※工事費は、空き家本体を除却する費用とし、併用住宅の場合は、住宅部分のみを対象とします
※空き家の面積により、補助金額が40万円未満となる場合があります
(住宅部分の面積が15.7㎡に満たない場合は、面積による限度額があります)
※1,000円未満の端数は切り捨てとなります
ブロック塀等安全対策支援
補助金の概要
地震により倒壊するおそれのある危険なブロック塀等の除却を行う場合に、その費用の一部が補助されます。
補助金の対象
対象工事 | 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、除却対象ブロック塀等の全ての部分を除却する事業(基礎を除く全ての部分を除却する事業を含む。)で、市内に本店又は主たる事務所を有する事業者が施工するものとする。ただし、当該除却対象ブロック塀等が公共工事による補償の対象となっている場合を除く。 |
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対象者 | 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(その者が複数である場合は、その代表者)とする。 (1) 除却対象ブロック塀等の所有者又は当該所有者に除却対象ブロック塀等の除却に係る同意を得た者 (2) 市税を滞納していない者 |
補助金の金額
15万円を限度に、工事費の4分の3
※1,000円未満の端数は切捨て
お問合せ先
建設部都市計画課
電話: 0773-66-1048