京都府宮津市の解体に関する補助金・助成金
京都府宮津市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
民間施設ブロック塀等除却事業補助金
補助金の概要
地震等によるブロック塀等の倒壊による通行人の被害を未然に防止するため、その倒壊のおそれのあるブロック塀等を除却する者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
補助金の対象
補助対象者 | 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、ブロック塀等の所有者又は権限に基づき当該ブロック塀等を管理する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他の公的機関を除く。 (1) 市税を滞納していない者であること。 (2) 宮津市内に本店を有する法人又は個人事業者と契約をし、ブロック塀等の除却を実施する者であること。 |
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補助対象事業 | 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う次の各号のいずれにも該当するブロック塀等の全部又は一部を除却する事業とする。ただし、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けて除却したブロック塀が存した敷地内のものは除く。 (1) 宮津市内に存するブロック塀等であること。 (2) 道路等に面しているブロック塀等であること。 (3) 道路等の路面又は地表面から上端部までの高さが80センチメートル以上の部分を有するブロック塀等であること。 (4) 安全性が確認できないブロック塀等であること。 |
補助対象経費 | 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。 (1) ブロック塀等の除却工事費 (2) その他除却に伴い市長が必要と認める経費 |
補助金の金額
補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、15万円を限度とする。
お問合せ先
宮津市役所
Tel:0772-22-2121 Fax:0772-25-1691