三重県伊賀市の解体に関する補助金・助成金
三重県伊賀市の解体工事で利用できる解体費用補助金
県市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空家等除却費補助金」と「ブロック塀等撤去費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空家等除却費補助金
補助金の概要
特定空家等と伊賀市が認定した建物で、解体除却の行政指導を受けている方が、補助金の交付対象となります。
解体除却の行政指導を受けていない方は補助金の申請は受けられません。
補助金の対象者
次のチェック項目がすべて✔がある場合は補助対象者となります。
□ 指導書の措置の内容が解体除却と記載がある。
□ 解体除却を行う業者は伊賀市内に事務所(法人登記)がある。
□ 解体除却の工期が3月31日までに完了予定である。
□ 申請者と同居者は暴力団員又はその関係者ではない。
□ 他の補助金の申請又は交付を受けていいない。
□ 対象建物の所有者である。又はその直系血族または相続人である。
□ 申請者及び同居者は居住する市区町村民税を滞納していない。
補助対象経費
補助対象経費は措置指導を受けた建物の除却及び廃材の処分(産業廃棄物のみ)が対象です。
・除却工事費
・除却工事により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費(産業廃棄物)
・上記に係る諸経費
※建物内及び敷地内に残置している家財などの処分費用は補助対象外です。家財などは一般廃棄物であるため補助金申請を行う前に適正に処分して下さい。
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度(課税世帯)
補助対象者及び同居家族全員の住民税所得割が非課税の世帯は、100万円を限度(非課税世帯)
お問い合わせ先
伊賀市役所 空き家対策室
電話 | 0595-22-9676 |
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ブロック塀等撤去費補助金
補助金の概要
地震の際のブロック塀などの倒壊により、人的被害の発生や避難路の封鎖を未然に防止するために、ブロック塀などの撤去に対して、撤去費用の一部を助成します。
※工事着手までに申請が必要です。
補助金の対象となるブロック塀等
次のすべてを満たすもの
・市内にあるブロック塀等で、道路に面しているもの。
・地震により倒壊または転倒の危険のあるもの(建築基準法施行令第62条の8の基準を満たさない塀)
・道路からの高さが1メートルを超えるもの、または擁壁等の上にあって、擁壁等との高さの合計が1メートルを超え、かつ、ブロック塀等の高さが0.6メートルを超えるもの。
補助金の対象となる工事
・ブロック塀等及び基礎をすべて取り除く工事
・ブロック塀等の高さを0.4メートル以下に減じる工事
※補助対象工事と同一に実施する工事であっても、対象となるブロック塀等の要件に該当しない箇所(道路に面していない部分等)に係る工事分については、補助対象としません。
補助金の対象者
ブロック塀等の所有者
補助金の金額
・伊賀市で定める標準事業費(6,000円/平方メートル)と実際の工事費のいずれか低い額の2分の1(1,000円未満切捨て)
・上限15万円
注意事項
・ブロック塀等を撤去するときは、同一敷地内にあり道路に面しているブロック塀等はすべて工事の対象としてください。
・工事は申請年度の末日までに完了させてください。
お問い合わせ先
伊賀市 建設部 住宅課
電話 | 0595-22-9737 |
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ファックス | 0595-22-9736 |