三重県亀山市の解体に関する補助金・助成金
三重県亀山市の解体工事で利用できる解体費用補助金
三重県亀山市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「空き家対策総合支援事業補助金」と「ブロック塀等撤去支援事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
空き家対策総合支援事業補助金
補助金の概要
特定空家等の除却に必要な費用の一部を補助することにより、特定空家等の適切な管理を推進し、地域住民の生命、身体及び財産の保護並びに生活環境の保全を図ることを目的とする。
補助金の対象
対象者 | 補助金の交付対象者は、市内に存する特定空家等の所有者又は管理者で、当該特定空家等を除却しようとするものとする。 |
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対象工事 | 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、特定空家等の解体及び撤去に係る工事(以下「除却工事」という。)とする。ただし、次に掲げる除却工事に要する費用は、対象としないものとする。 (1) 特定空家等の一部について解体及び撤去を行う工事 (2) 他の公的な制度による補助金等の支給を受けている工事 |
補助金の金額
補助金の額は、補助対象工事に要する費用と当該補助対象工事に係る特定空家等の延べ面積に次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額に10分の8を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、その額が400万円を超えるときは、400万円する。
(1) 木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知(公営住宅法(昭和26年法律第193号)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)等の規定による住宅局所管事業についての国の補助金額の算定の基準となる国土交通大臣の定める標準建設費その他の額を定める通知をいう。以下同じ。)における、木造の1平方メートル当たりの除却工事費
(2) 非木造 当該年度の国の住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、非木造の1平方メートル当たりの除却工事費
ブロック塀等撤去支援事業補助金
補助金の概要
道路等に面する倒壊のおそれがあるブロック塀等(次条を除き、以下単に「ブロック塀等」という。)を撤去する者に対し補助金を交付することにより、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害を防止し、避難経路を確保することを目的とする。
補助金の対象
対象者 | 補助金の交付対象者は、市内に存するブロック塀等の所有者又は管理者であって、次に掲げる条件を満たすものとする。(1)一画地の土地の上に存する自らが所有し、又は管理する次に掲げるブロック塀等以外の全てのものを撤去すること。ア 国又は地方公共団体が撤去するブロック塀等イ 公共事業の補償の対象であるブロック塀等(2)当該ブロック塀等の撤去に関し市の他の補助金等の交付を受けていないこと。 |
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補助金の金額
補助金の額は、ブロック塀等の撤去及び処分に要した経費の額と撤去するブロック塀等の道路等に面する部分の長さに1メートル当たり1万円を乗じた額を比較して、いずれか少ない額(20万円を超える場合は、20万円)とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
お問合せ先
亀山市
産業建設部 都市整備課 住まい推進グループ
電話番号 | 0595‐84‐5038 |
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FAX番号 | 0595‐82‐9669 |