三重県南牟婁郡紀宝町の解体に関する補助金・助成金
三重県南牟婁郡紀宝町の解体工事で利用できる解体費用補助金
県市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「建物解体助成事業補助金」と「津波避難路ブロック塀等除去改修事業費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
建物解体助成事業補助金
補助金の概要
町内の住環境向上および町民の安全、安心の確保並びに災害の未然防止を図るため、町内の空き家の解体撤去にかかる費用の一部を助成します。
補助金の対象
対象者 | 町税及び使用料等を滞納していない者で、町内の空き家の所有者とする。 ※空き家の所有者が死亡している場合は、法定相続人の代表者が申請できるものとする。 ※交付金の交付対象者1人につき1回を限度とする。 |
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対象となる住宅 | 交付金の交付対象となる空き家は、申請時に現存する次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1)個人の所有物件であり、借地に建設されている場合は土地所有者の同意を得ていること。 (2)公共補償費対象となっていない空き家とし、かつ、関連又は重複する補助等がないこと。 (3)アパート等事業の用に供したものでないこと。 (4)交付金申請時におおむね5年以上居住していないこと。 (5)老朽化のために空き家が腐朽又は破損し、若しくは建築材等を飛散させ、敷地周辺に及ぼす危険性が著しいと認められるもの。 |
補助金の金額
補助率2/3 50万円上限
津波避難路ブロック塀等除去改修事業補助金
補助金の概要
町内の津波浸水予測地域内において、大規模地震時の迅速な避難行動を確保し、町民の生命、身体及び財産を保護するため、津波浸水予測地域内の避難路等に面するブロック塀等を除去又は改修する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
補助金の対象
対象事業 | 津波浸水予測地域内で避難路等に面し、地震発生時に倒壊又は転倒のおそれのあるブロック塀等(国、地方公共団体、公団、公社、事業団体等が所有し、又は実施するもの及び基礎を除く高さが60センチメートル以下のものは除く。以下同じ。)を除去又は改修する事業とする。 |
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対象者 | 補助金の交付を受けることのできる者は、津波浸水予測地域内で避難路等に面するブロック塀等を所有し、前条の除去又は改修事業を行う者とする。 |
お問合せ先
紀宝町役場 基盤整備課
電話 | 0735-33-0357 |
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メール | kiban@town.kiho.lg.jp |