三重県熊野市の解体に関する補助金・助成金
三重県熊野市の解体工事で利用できる解体費用補助金
三重県熊野市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等除却事業費補助金」と「津波避難路ブロック塀等除去改修事業費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
特定空家等除却事業費補助金
補助金の概要
熊野市内の特定空家等による倒壊等の被害から周辺住民の生命や財産を守るため、特定空家等の所有者等であって除却工事を行う者に対して補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | 市長が認定した特定空家等の所有者等であって、納期の到来している熊野市税を完納している者 |
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対象工事 | 1.熊野市内の特定空家等について、その所有者等が除却工事を行うに当たり、当該除却工事に要する費用を対象として交付するものとする。 2.特定空家等の除却工事を実施する場合には、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた解体工事業者に請け負わせるものとする。 3.前2項の規定にかかわらず、次に掲げる除却工事に要する費用は、対象としないものとする。 (1) 特定空家等の一部についての除却工事 (2) 他の公的な制度による補助金等の支給を受けている除却工事 (3) 家財等の処分費用 (4) その他市長が不適当と認める除却工事 |
補助金の金額
前条に規定する除却工事に要する費用の2分の1の額とし、50万円を上限とする。ただし、対象となる特定空家等の除却工事に当たり、パワーショベル等の除却用重機が使用できないと認められるときは、60万円を上限とする。
※千円未満の端数切捨て
お問合せ先
熊野市役所
電話番号 | 0597-89-4111 |
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メールアドレス | kikakuchousei-en@city.kumano.mie.jp |
津波避難路ブロック塀等除去改修事業費補助金
阪神淡路大震災や宮城県沖地震(昭和53年)では、ブロック塀などの倒壊により、多数の被害が発生しました。
ブロック塀などが倒壊すると、ブロック塀の下敷きになり死傷する場合があります。
また、津波から逃れるための避難路や救助活動のための通路を塞いでしまい、被害が拡大してしまうことがあります。
そのため、熊野市では、市内の津波浸水予測地域内(三重県津波浸水予測図の浸水区域及び当該浸水区域に隣接する500m以内の区域)の、避難路などに面するブロック塀等の除去・改修工事を実施する所有者の方々に対して、除去・改修工事費の一部を助成する補助金制度があります。
補助金の概要
熊野市内の津波浸水予測地域内の避難路などに面するブロック塀(高さ60cm以上のコンクリートブロック塀、レンガ塀、石積みの塀)などを除去工事、及び、安全なフェンスや生垣等への改修工事を実施する所有者に対して、除去費用の2分の1(最大5万円まで)と、改修費用の2分の1(最大2万5千円まで)の補助金を交付する制度です。
補助金の計算
除去費用の1/2 (注釈1)+ 改修費用の1/2(注釈2)
(注釈1)ブロック塀等の除去に要する費用の1/2以内の額(5万円を限度)
(注釈2)生垣の植栽、フェンスの設置などに要する費用の1/2以内の額(2万5千円を限度)
お問い合わせ先
防災対策推進課/防災対策推進係
電話 | 0597-89-4111 |
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