三重県志摩市の解体に関する補助金・助成金
三重県志摩市の解体工事で利用できる解体費用補助金
三重県志摩市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅空き家除却(解体)補助金」と「ブロック塀等撤去・改修事業助成金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅空き家除却(解体)補助金
補助金の概要
地震等による空き家の倒壊による事故を未然に防止し、市民の生命、身体及び財産を保護するため、空き家を除却(解体)する人に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | 次のいずれかに該当するもの (1)空き家の所有者 (2)空き家の所有者の相続人 ※市税を滞納している方や、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である方は交付対象外とします。 |
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対象家屋 | (1)1ヘクタール以内に10戸以上の建て込んだ区域にある空き家 (2)志摩市木造住宅空き家除却(解体)補助金事前申込書を提出した結果、耐震性が無いと判断されたものまたは、耐震診断の結果、評点が0.7未満のもの ※志摩市木造住宅空き家除却補助金の対象については、下記のア~オの全てを満たすこと ア 昭和56年5月31日以前に着工されたもの イ 延べ面積の過半の部分が、住宅の用に供されていたもの ウ 階数が3階以下のもの エ 在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁構法で、丸太組構法の住宅でないもの オ 大臣等の特別な認定を得た工法(プレハブ工法など)による住宅でないもの ※すべての要件を満たすこと |
補助金の金額
空き家の除却(解体)費用(消費税を含む)の3分の2に相当する額とし、30万円を限度とします。
ブロック塀等撤去・改修事業助成金
補助金の概要
平成30年6月18日に大阪府北部を震源とする地震によりブロック塀が倒壊し、尊い人命を奪ってしまう事例が発生しました。また、令和4年3月16日には、福島県沖を震源域とする震度6強の地震が発生しました。コンクリートブロック塀が倒壊すると、通学路や避難路等がふさがれてしまい、安全に避難場所に向かうことが困難になったり、救助活動の妨げになったりすることが考えられます。
志摩市では、地震等によるブロック塀等の倒壊による事故等を未然に防止するため、道路等に面するブロック塀等を撤去又は改修する人に対し、予算の範囲内で助成金を交付しています。
補助金の対象
対象者 | 1) 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 ア ブロック塀等が定着する土地の所有者又はその世帯構成員 イ ブロック塀等が附属する建物の所有者又はその世帯構成員 ウ ブロック塀等の所有又は管理をする者 (2)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は助成金の交付対象外とする。 ア 本人及び同一世帯に属する者が市税を滞納している場合 イ 本人及び同一世帯に属する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合 ウ この要綱に基づき、既に同一の敷地に対し助成金の交付を受けている場合 ※すべての要件を満たすこと |
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対象工事 | (1)「志摩市ブロック塀等撤去・改修事業助成金交付要綱」第4条に掲げる工事内容であること。 (第4条に掲げる工事内容は以下のとおり。) ア 市内に在し、同一の敷地において、道路等に面しているブロック塀等を全て撤去する工事であること。 イ 撤去工事は道路等からの高さが60センチメートルを超えるブロック塀等を撤去すること又は40センチメートル以下の高さにする工事であること。 ウ 改修工事は、ブロック塀等を撤去後、その一部又は全部にフェンス等を設置する工事であること。 エ 撤去後他の塀に転換するときは、金属性フェンス等安全なものにすること。 オ 交付決定後に着手する工事であること。 カ 市内業者が撤去工事又は改修工事を施工すること。 ※すべての要件を満たすこと |
お問い合わせ先
志摩市役所 建設部 営繕室
電話 | 0599-44-0306 |
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ファックス | 0599-44-5262 |