三重県四日市市の解体に関する補助金・助成金

三重県四日市市の解体工事で利用できる解体費用補助金

三重県四日市市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「補強工事費補助金」と「特定空家等除却費補助金」、「ブロック塀等撤去費補助金」の3つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

補強工事費補助

補助金概要

木造住宅耐震補強工事等補助制度

対象・平成31年4月1日以降に市の補助を受けて行った、評点が0.7未満と診断された住宅を評点1.0以上とする補強計画に基づく補強工事
条件
・住戸の戸数が1haあたり10戸以上の建て込んだ区域にある住宅
金額・次の(1)(2)を加算した額(上限110万円)
(1)工事費の2/3以内の額 (上限60万円)
(2)工事費の40%以内の額 (上限50万円)
※補強工事と同時にリフォーム工事を行う場合、リフォーム補助(工事費の1/3 (上限20万円))を受けることができます。

補強工事費補助

対象評点が0.7~1.0と診断された住宅を評点1.0以上とする補強計画に基づき行う補強工事
金額工事費の2/3以内の額(上限30万円)
(補強工事と同時にリフォーム工事を行う場合、リフォーム補助)
※補助制度が変更する場合がありますので、ご確認ください。

補強工事費補助(準耐震)

対象・評点が0.7未満と診断された住宅を準耐震とする補強計画に基づく補強工事 ※2
※2 準耐震:下記の(1)(2)いずれかに該当するもの
(1)地盤・基礎を除いた評点1.0以上
(2)階数か2以上の住宅の1階部分の評点を1.0以上
金額工事費の2/3以内の額(上限30万円)
(補強工事と同時にリフォーム工事を行う場合、リフォーム補助)
※補助制度が変更する場合がありますので、ご確認ください。

除却工事費補助

対象・評点が0.7未満と診断された住宅を解体する工事(または老朽化が著しく市長が特に必要と認めた住宅)
・住戸の戸数が1haあたり10戸以上の建て込んだ区域にある住宅
・敷地境界から平屋建ての場合は2m、二階建ての場合は4m以内にある住宅
金額工事費の23%以内の額(上限40万円) 

お問い合わせ先

建築指導課 建築安全係

電話059-354-8207

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特定空家等除却費補助金

補助金の概要

四日市市内の特定空家等、狭小敷地又は無接道敷地に建つ空家等の解体費用の一部を支援します。

補助の対象

対象者・対象となる空家等の所有者等
・所有者等の同意を得て除却工事を行う者
※狭小敷地、無接道敷地については隣接土地所有者
補助対象・特定空家等を除却する工事
・75m2未満の狭小敷地に建つ空家等を除却する工事※
建築基準法上の道路に接道していない敷地に建つ空家等を除却する工事※

※除却後の跡地を自己の土地と一体として10年以上所有、管理を行う必要あり

補助金の金額

下記の(1)(2)のいずれか低い額の4/5(上限50万円)

(1)補助対象経費 ※門塀や草木の撤去費を含むことができます
(2)標準除却費にて算定した額 ※国で定められたm2単価で算出する費用

お問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築安全・空き家対策係

電話059-354-8207
FAX059-354-8404

特定空家等除却費補助金を申請する

ブロック塀等撤去費補助金

補助金の概要

地震によりブロック塀等が倒壊する恐れがあるため、災害時の安全の確保を図ることを目的に、道路等に面する危険なブロック塀等を撤去する所有者等に対して撤去費用の一部を補助します。

補助金の対象

対象ブロック塀道路からの高さが1m以上(道路等と敷地地盤の高さが異なる場合は、道路等に面する高さが1m以上かつ敷地地盤面からの高さが60cm以上)のブロック塀等で、以下のいずれかに該当するもの。(ブロック塀等とは、補強コンクリートブロック造または組積造(れんが造、石造等)の塀をいう。)
 (1)ひび割れ、傾斜などにより倒壊の危険性が高いもの
 (2)現行の建築基準法の規定適合していないもの

補助金の金額

以下の(1)および(2)の内、いずれか少ない額の1/2(上限20万円)
 (1)ブロック塀等に撤去に要する経費(処分費を含む)
 (2)撤去するブロック塀等の延長に1m×1万円

お問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 許可認定係

お問い合わせ先

電話059-354-8183
FAX059-354-8404

ブロック塀等撤去費補助金を申請する

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0120-078-079

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