宮城県仙台市の解体に関する補助金・助成金

宮城県仙台市の解体工事で利用できる解体費用補助金

宮城県仙台市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等除却促進補助事業」と「ブロック塀等除却工事補助金」の2つがあります。概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

特定空家等除却促進補助事業

補助金の概要

安全で安心に暮らすことのできる地域の実現を目指して、「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、「法」といいます。)に規定する特定空家等(倒壊等のおそれのある危険な空家等)を除却し、更地にする工事の一部が補助されます。

補助の対象

対象者上記のいずれも満たす特定空家等の所有者(法定相続人、法定代理人を含む)又は、所有者等の同意を得た方で下記要件をいずれも満たす方が対象となります。

・法人でないこと。
・空家等が共有である場合又は所有権以外の権利の設定がある場合、当該共有者又はその他権利を有する者の全員から除却について同意を得ていること。
・市税の滞納・未納者や暴力団員・暴力団関係者でないこと。
・周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう所有する建築物及びその敷地の適切な管理の意向を示していること。
対象空家次のいずれも満たす特定空家等を対象とします。

・仙台市内に存していること。
・所有者が法人でないこと。
・法第22条第1項の規定による助言若しくは指導又は同条第2項の規定による勧告の対象であること
・法第22条第3項の規定による命令が実施されていないこと。
・所有権以外の権利の設定がされていないこと又はその他権利を有する者の全員から除却について同意を得ていること。
対象工事次のいずれも満たす工事を対象とします。

・本補助金の交付申請をした年度の2月末日までに完了するもの
・特定空家等(建築物及びこれに附属する工作物、門扉及び塀)を除却し、更地にするもの
・宮城県知事に登録をした解体工事事業者又は建設業(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に限る。)の許可を受けた者に請け負わせるもの
・他の公的補助制度を利用していないもの

補助金の金額

対象経費の3分の1(上限50万円)

お問合せ先

市民局市民生活課

電話番号022-214-6148
FAX番号022-214-1091
メールフォームhttps://www.city.sendai.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

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ブロック塀等除却工事補助金

補助金の概要

この制度は、震災に強いまちづくりを推進するため、公道等(国道、県道、市道、及び小学校の指定通学路)に沿って設けられた危険(※1)なブロック塀等(※2)の除却に対して工事費用の一部を補助することにより,市民の震災対策を支援するものです。

※1 危険とは 倒壊のおそれのある著しいひび割れまたはぐらつき、100分の5を超える傾き等が認められ、特に危険な状態にあるものをいいます。仙台市で判定します。

※2 ブロック塀等とは 補強コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他の組積造による塀及び門柱をいいます。

補助金の対象

対象者市税を滞納していないこと

補助金の金額

補助金額は、補助対象経費(次のいずれかの少ない金額を採用)を基に算定します。
  〇ブロック塀等除却工事に要する経費(見積書等(消費税等を除く)の金額)
  〇除却するブロック塀等の長さ1m当りに対して、80,000円を乗じた額

※工事場所がスクールゾーン(小学校を中心としたおおむね500m)内の場合は、補助金額が割増となります。
〇スクールゾーン内の場合
補助対象経費の6分の5以内の額(1,000円未満切り捨て)かつ上限額187,000円
〇スクールゾーン外の場合
補助対象経費の3分の2以内の額(1,000円未満切り捨て)かつ上限額150,000円

お問合せ先

仙台市
都市整備局建築指導課

電話番号022-214-8323
FAX番号022-211-1918
メールフォームhttps://www.city.sendai.jp/cgi-bin/simple_faq/form.cgi

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