宮崎県日向市の解体に関する補助金・助成金
宮崎県日向市の解体工事で利用できる解体費用補助金
宮崎県日向市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険空家等の除却に関する補助制度」と「危険ブロック塀等除却補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険空家等の除却に関する補助制度
補助金の概要
市では、危険空家 または 未接道空家 ( 以下「 危険空家等 」といいます。) の除却に要する費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象となる空き家 | 1 危険空家 老朽化や損傷が著しく倒壊などの危険性のある空き家 2 未接道空家 細島地区の指定された区域にあって、建築基準法の道路に接していない敷地の空き家 |
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対象者 | 危険空家等の 「 所有者 」または「 管理者 」 |
補助金の金額
1 危険空家
● 補助対象経費の 「 10分の3 上限30万円 」
● 補助対象経費の 「 10分の8 上限80万円 」※ 所得制限あり
※ 所得制限 : 補助対象者の当該年度の所得証明書にある合計所得が、月額換算して「 259,000円以下 」であること。
2 未接道空家
● 補助対象経費の「 10分の8 上限80万円 」
危険ブロック塀等除却補助金
補助金の概要
健全性が確保されていないことその他について、市が現地状況を確認した補強コンクリートブロック造の塀又は組積造の塀で、要件を満たすものの除却を行います。
補助金の対象
対象となる危険ブロック塀等 | 市内にある危険ブロック塀等で、次を満たすもの ・危険ブロック塀等に係る敷地*10、又は当該敷地にある建築物の延べ面積の2分の1を超える部分 を、収益を得るために供していないこと ・法人その他の団体又は国、地方公共団体その他の公的機関が所有又は管理するものでないもの |
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対象者 | 補助対象となる危険ブロック塀等の所有者で、次を満たす者 ・市税及び国民健康保険税を滞納していない者 ・日向市暴力団排除条例第2条第1号の暴力団又は同条第3号の暴力団関係者でない者 |
補助金の金額
補助率2/3
※上限金104,000円 かつ、危険ブロック塀等の延長(m)×8,000円
お問合せ先
日向市
建設部
建築住宅課
電話番号 | 0982-66-1032 |
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FAX番号 | 0982-54-2639 |
メールアドレス | kenchiku@hyugacity.jp |