宮崎県日向市の解体に関する補助金・助成金
宮崎県日向市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
危険ブロック塀等除却支援事業
補助金の概要
小学児童の生命や身体の安全を確保するため、小学校周辺の以下に説明する危険ブロック塀の除却を支援するため、除却に要する費用について補助金が交付されます。
補助金の対象
対象ブロック塀等 | 補強コンクリートブロック造の塀又は組積造の塀( 以下「 ブロック塀等 」という)で、次に掲げる要件を満たすもの (1) 一般財団法人日本建築防災協会「 既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説 」により健全性が確保されていないことを日向市の職員が確認するもの (2) 連続するブロック塀等の全部又は一部が日向市内にある小学校敷地の境界線から500メートル以内の範囲にあるもの (3) 通学路に面するもの (4) ブロック塀等の通学路からの高さ( 以下「 高さ 」という)又は擁壁等の上に築造するブロック塀等で当該擁壁等とブロック塀等を合計する高さが140センチメートル以上あるもの |
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対象者 | 危険ブロック塀等の所有者 ※ただし次のいずれかに該当する人は対象外 (1) 日向市税を滞納している者 (2) 日向市暴力団排除条例( 平成23年 日向市条例第23号 )第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者であるもの (3) 危険ブロック塀等に係る建築物の延べ面積の2分の1を超える部分を、収益を得るために供し対価を得る者又は商人に対価を得ず貸与する者 (4) 危険ブロック塀等に係る敷地を収益を得るために供し対価を得る者又は商人に無償で貸与するもの。 (5) 法人若しくはその他の団体又は国、地方公共団体若しくはその他の公的機関 (6) その他市長が適当でないと認める者 |
補助金の金額
次のうちいずれか低い額
(1) 危険ブロック塀等の除却に要した費用。ただし、基礎及び地下に埋設する部分などは除きます。
(2) 除却する危険ブロック塀等の延長( メートル )に12,000円を乗じた額
※上限156,000円
※1,000円未満の端数は切捨て
お問合せ先
日向市
建設部
建築住宅課
電話番号 | 0982-52-2111(代表) 0982-66-1032(直通) |
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FAX番号 | 0982-54-2639 |
メールアドレス | kenchiku@hyugacity.jp |