宮崎県都城市の解体に関する補助金・助成金
宮崎県都城市の解体工事で利用できる解体費用補助金
宮崎県都城市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等解体補助事業」と「危険ブロック改修撤去助成」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
特定空家等解体補助事業
補助金の概要
倒壊等の危険性が高く近隣に影響を及ぼす特定空家等の解体補助を継続するとともに、新たに居住誘導区域内において、居住に著しく不適当な不良空き家の解体費補助制度を創設することにより、地域の住環境保全と生活拠点区域の活性化を図ります。
補助金の対象
対象地区 | 市内全域 |
---|---|
対象経費 | 特定空家等※の解体除却費 ※特定空家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく周辺への影響が著しい空き家のことで、協議会や判定会議を経て市長が認定したもののこと。特定空家等に認定された場合、法に基づく勧告や命令、代執行などの行政措置の対象になり、命令に従わない場合は50万円以下の過料が課せられる場合がある |
補助金の金額
補助対象経費の2分の1(補助上限額50万円)
不良空き家解体補助事業
補助金の対象
対象地区 | 居住誘導区域 |
---|---|
対象経費 | 不良空き家※の解体除却費 ※不良空き家とは、老朽化等により居住に著しく不適当な住宅のこと。補助対象となるためには、住宅改良法に規定する基準に基づき不良度を評定し、合算した評点が100点以上のもので、市の判定が必要となる |
補助金の対象
補助対象経費の2分の1(補助上限額75万円)
お問合せ先
都城市
建築対策課(本庁舎3階)空き家対策担当
電話番号 | 0986-23-8067 |
---|---|
FAX番号 | 0986-23-2154 |
メールフォーム | https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/form/detail.php?sec_sec1=101&inq=02&lif_id=33825&check |