宮崎県都城市の解体に関する補助金・助成金
宮崎県都城市の解体工事で利用できる解体費用補助金
宮崎県都城市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「不良空き家の解体工事補助金」と「危険ブロック塀等除却促進事業費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
不良空き家の解体工事補助金
補助金の概要
市では生活拠点地域の環境保全と人口集約を目的として、都城市立地適正化計画に基づく居住誘導区域内の不良空き家に対して解体補助を実施しています。
補助金の対象
対象の空き家 | 都城市立地適正化計画に定める居住誘導区域内にあるもの 建物用途に住宅が含まれるもの(登記・課税情報等) 国の基準により不良空き家(居住に著しく不適当)と判定されたもの 解体工事に着手していないもの |
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補助金の金額
解体費用(税抜き)の2分の1の額で、最大75万円まで補助します。
お問合せ先
都城市
建築対策課(本庁舎3階)建築指導担当
電話番号 | 0986-23-2585 |
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危険ブロック塀等除却促進事業費補助金
補助金の概要
都城市では、地震に強いまちづくりを推進するため、昭和56年以前に建築された木造住宅を対象に耐震診断などに対する補助制度を実施しています。また、危険ブロック塀等の除却、建替え費用の補助制度を実施しています。
補助金の対象
対象 | (1 ) 市内に存するものであること。 (2 ) 一般財団法人日本建築防災協会が定める、既存ブロック塀等の 震診断基準等に基づき、健全性が確保されていないと市が確認したも のであること。 (3 ) 小学校からおおむね半径 500m以内に存するもの又は小学校の通 学路に面するものであること。 (4 ) 一般の交通の用に供する道に面するものであること。 (5 ) 既存ブロック塀等が道路面からの高さが1.2m以上のものである こと。 (6 ) 除却を行う場合は、ブロック塀等の道路面からの高さを 0.8m以 下となるものであること。 |
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補助金の金額
工事費用の100分の23 (限度額:34万5千円)
お問合せ先
建築対策課(本庁舎3階)建築指導担当
電話番号 | 0986-23-2585 |
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