宮崎県宮崎市の解体に関する補助金・助成金
宮崎県宮崎市の解体工事で利用できる解体費用補助金
宮崎県宮崎市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「危険な空き家等除却推進事業」と「危険ブロック塀等対策事業」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
危険な空き家等除却推進事業
補助金の概要
老朽化した危険な空き家(※)等を除却し、周辺環境に及ぼす悪影響を解消するため、「危険な空き家等除却推進事業(旧:腐朽・破損空き家等除却推進補助事業)」を行います。
不良住宅(腐朽・破損空き家)等を対象に、解体費用の一部を補助し、近隣住民等の生活環境の保全を図ることが目的です。
対象物件 | 以下の条件を満たす老朽化が著しい空き家等が補助の対象となります。ただし、市長が相当の必要があると認めたときはこの限りではありません。 (1)宮崎市内の延べ床面積30平方メートル以上の空き家であること。 (2)市が腐朽・破損空き家等(※)として判定した建築物で、不良度測定調査において基準を満たしていること。 又は、特定空家等であり、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告の措置を本事業施行後に受けていないこと。 (3)法人が所有権を有していないこと。 (4)所有権以外の権利が設定されていないこと。 (5)既に解体工事に着手していないこと。 (6)補助対象事業について、公共事業等の補償対象となっていないこと。 ※「腐朽・破損空き家等」とは、倒壊の恐れや、屋根外壁が落下・飛散の恐れがある建物です。 |
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対象者 | 以下のすべての条件を満たす方が申請できます。ただし、市長が相当の必要があると認めたときはこの限りではありません。 (1)腐朽・破損空き家等の所有者又は相続人等(※)。ただし、法人は対象としない。 (2)市税の滞納がない者。 (3)宮崎市暴力団排除条例(平成23年条例第47号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない者。 (4)過去にこの解体補助金を受けたことがなく、また、補助対象事業において、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない者。 ※所有権を有する者や相続人が複数いる場合、全員の同意が必要です。 ※所有者が既に死亡されている場合、相続関係を証明するのに必要な戸籍謄本などの書類が必要となります。 |
補助金の金額
解体補助額は、除却、廃材処分及び運搬経費を補助対象額とします。
(1)補助対象経費の2分の1以内、上限額は25万円。(千円未満切り捨て。以下同じ)
(2)解体作業が困難もしくは再建築が困難な場所に建つものについては、補助対象経費の5分の4以内、上限額は35万円。
お問合せ先
建設部 住宅課
電話番号 | 0985-21-1804 |
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FAX | 0985-42-6292 |
危険ブロック塀等対策事業
補助金の概要
地震で倒壊したブロック塀は、道路をふさぎ、被災者の避難や救助活動を妨げるだけでなく、人命を脅かす凶器となる可能性があります。
平成30年の大阪府北部地震や平成28年の熊本地震、平成17年の福岡県西方沖地震など、これまでの大地震では広範囲でブロック塀が倒壊し死傷者も出ています。
通学路や避難路など、多くの方が通行する道路に面するブロック塀の安全確保は、地域社会に共通する願いです。ご自宅のブロック塀の安全性について自己点検をしてみましょう。
補助金の対象
対象となるブロック塀等 | ・宮崎市内の災害時避難施設に至る道(避難路)に面するもの ※道路の幅員が4m未満の場合につきましては、幅員の確保を求める場合があります。 ※敷地の中や隣地との境界等に設置されたブロック塀等は対象となりません。 ・道路からの高さが80cmを超えるもの ・宮崎市職員により健全性が保たれていないと確認されたもの ※ひび割れ、破損、変色、風化、塀の傾き、ぐらつきなどで判断します。 |
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補助金の金額
1.工事費の見積額
2.除却するブロック塀等の延長1mあたり、12,000円
3.建替え(除却後新設)するブロック塀等の延長1mあたり、27,000円
上記1もしくは2、3の最も低い額に2/3を乗じて得た額、または
敷地あたり236,000円を上限(消費税対象外)とします。
※補助額を超える工事費については所有者の負担となります。
お問合せ先
宮崎市
建設部
建築行政課
電話番号 | 0985-21-1813 |
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FAX番号 | 0985-21-1815 |