宮崎県宮崎市の解体に関する補助金・助成金
宮崎県宮崎市の解体工事で利用できる解体費用補助金
宮崎県宮崎市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「腐朽・破損空き家等除却推進補助」と「」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
腐朽・破損空き家等除却推進補助
補助金の概要
不良住宅(腐朽・破損空き家等)または特定空家等として指定している建築物を対象に、解体費用の一部が補助されます。
対象物件 | 以下の条件を満たす老朽化が著しい空き家等。ただし、市長が相当の必要があると認めたときはこの限りではない (1)宮崎市内の延べ床面積30平方メートル以上の空き家であること (2)市が腐朽・破損空き家等(※)として判定した建築物で、不良度測定調査において基準を満たしていること。又は、特定空家等であり、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告の措置を受けていないこと (3)法人が所有権を有していないこと (4)所有権以外の権利が設定されていないこと (5)既に解体工事に着手していないこと (6)補助対象事業について、公共事業等の補償対象となっていないこと ※「腐朽・破損空き家等」とは、倒壊の恐れや、屋根外壁が落下・飛散の恐れがある建物 |
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対象者 | 以下のすべての条件を満たす方。ただし、市長が相当の必要があると認めたときはこの限りではない (1)腐朽・破損空き家等の所有者又は相続人等(※)。ただし、法人は対象としない (2)市税の滞納がない者 (3)宮崎市暴力団排除条例(平成23年条例第47号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当しない者 (4)補助対象事業において、国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていない者 ※所有権を有する者や相続人が複数いる場合、全員の同意が必要です |
補助金の金額
除却、廃材処分及び運搬経費を補助対象額とする
(1)補助対象経費の2分の1以内、上限額は50万円(千円未満切り捨て。以下同じ)
(2)解体作業が困難もしくは再建築が困難な場所に建つものについては、補助対象経費の5分の4以内、上限額は80万円
お問合せ先
宮崎市
建設部
建築住宅課
電話番号 | 0985-21-1804 |
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FAX番号 | 0985-42-6292 |
木造住宅耐震化支援
補助金の概要
木造住宅の耐震性を向上させるため、無料耐震診断を行われ、耐震診断の結果「倒壊の可能性がある」「倒壊の可能性が高い」と判定された木造住宅については、その所有者が実施する耐震化(総合支援、除却、建替え)に要する費用が補助されます。
総合支援・・・耐震補強設計(=耐震診断の総合結果が、1.0未満(倒壊する可能性がある)のものを、耐震改修する際の補強設計業務)+耐震改修工事(=耐震診断の総合結果が、1.0未満(倒壊する可能性がある)のものを、1.0以上(一応倒壊しない)とする改修工事)
補助金の対象者
耐震診断 | 木造住宅の所有者又はその家族で、居住している方又は居住を予定している方 |
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総合支援、除却、建替え | ・市税を滞納していない方 ・補助対象住宅を所有している方かつ居住している方(総合支援において、現状が空き家の場合は、事業完了後速やかに居住する方) ・除却においては、事業完了後速やかに耐震性が確保された建築物に居住する方 ・建替えにおいては、事業完了後当該地に新築された住宅に居住する方 ・過去に同種補助金を受けたことがない方 |
対象住宅
耐震診断 | 次に掲げる要件すべてに該当する木造の在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁構法による一戸建ての住宅 ・宮崎市に存するもの ・昭和56年5月31日以前に着工されたもの ・専用住宅又は併用住宅(延床面積の1/2を越える部分が住宅の用途であるもの) ・地上階数が2以下であるもの ・原則として、住宅の現況が「建築基準関係規定」に適合しているもの |
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総合支援、除却、建替え | ・宮崎県木造住宅耐震診断士の耐震診断の結果、総合評価が1.0未満と判定されたもの ・宮崎市に存するもの ・昭和56年5月31日以前に着工された戸建木造住宅(延床面積の1/2を越える部分が住宅の用途であるもの) ・地上階数が2以下であるもの ・住宅の現況が「建築基準関係規定」に適合しているもの ・建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律代201号)第38条の規定に基づき建設大臣から認定を受けた建築材料又は構造方法を用いた住宅以外のもの ・既に耐震改修補助金の交付を受けている住宅以外のもの ・宮崎市災害危険区域内における住宅改築等事業補助金の交付を受けていない住宅 |
補助金の金額
耐震診断 | 無料 |
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総合支援(耐震補強設計+耐震改修工事) | 耐震改修工事費の4/5 上限100万円 |
除却 | 除却工事費の23% 上限34.5万円 |
建替え | 建替工事費の23% 上限37.95万円 |
お問合せ先
宮崎市
都市整備部
建築行政課
電話番号 | 0985-21-1813 |
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FAX番号 | 0985-21-1815 |
メールアドレス | 30sidou@city.miyazaki.miyazaki.jp |