宮城県大崎市の解体に関する補助金・助成金
宮城県大崎市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
危険空家等除却費補助金
補助金の概要
大崎市では、安全・安心で良好な生活環境ならびに地域社会を確保することを目的に、危険な空家などの除却に要する費用の一部を、予算の範囲内で、大崎市危険空家等除却費補助金として交付します。
補助金の対象
対象者 | 次の要件をすべて満たす人 1.次のいずれかに該当する人(申請順位は下記のとおり) ・市内に所在する空家などの所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に記載されている人またはその後見人 ・所有者の相続人 ・空家などの管理者 2.大崎市の市税に滞納がない人(後見人の場合は除く) 3.この補助金の交付を受けたことがない人 4.特定空家などに対する勧告措置後、その勧告に係る措置命令を受けていない人 |
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対象工事(空家等) | 大崎市危険空家等除却費補助金交付要綱別表に定める基準を満たす空家の除却工事で、次の要件を満たすもの。 1.昭和56年5月31日以前に建築された空家などであること。 2.新築または改築など建て替えに伴う除却でないこと。 3.所有権または賃借権以外の権利が設定されていない空家などであること。 4.市内に事業所を有する法人または個人で、県知事による解体工事業者の登録を受けたもの。または建設業法の一定の工事業の許可を受けたものが行う工事であること。 5.別表に定める基準をみたすこと。 |
補助金の金額
補助対象工事に要する経費の2分の1で、50万円を限度とする(1,000円未満は切り捨て)
お問合せ先
大崎市
環境保全課空き家対策推進室
電話番号 | 0229-23-6074 |
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FAX番号 | 0229-23-2427 |
メールフォーム | https://www.city.osaki.miyagi.jp/cgi-bin/inquiry.php/11?page_no=3137 |