宮崎県西都市の解体に関する補助金・助成金
宮崎県西都市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
住宅等除却事業補助金
補助金の概要
将来周辺に影響を及ぼすおそれのある住宅等の除却を推進し、地域の良好な居住環境の確保に資するため、市内に存する住宅等を除却する所有者等に対し、予算の範囲内において補助金が交付されます。
補助金の対象
対象建築物 | 次のいずれにも該当するもの (1) 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。 (2) 住宅等の所有者が、個人(法人と共有する場合の個人を含む)であること (3) 併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上であり、住宅部分以外の部分が現に店舗又は事務所として利用されていないこと (4) 申請時において、原則として所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されており、当該権利者から除却について同意を得ている場合は、この限りでない (5) 他の補助金の交付対象となっていないこと (6) 補助対象建築物の敷地の跡地について、次のいずれにも承諾すること。ただし、あらかじめ市長の承認を得て、転入者(本市に転入し、又は転入する予定がある者であって、当該転入前3年間本市に住所を有しない者(売買契約時等において、転入後1年以内の者に限る)をいう)に売却等を行う場合は、この限りではない ア 補助対象建築物の除却工事完了後、3年を経過しないうちに建築物を新築、増築、改築又は移転することはできないこと イ アに規定する期間を経過しないうちに売買、譲渡、交換及び賃貸借(駐車場等としての貸付けを含む。)することはできないこと ウ アに規定する期間を経過しないうちに営利を目的とする事業の用に供することはできないこと エ 跡地が土砂等の流出、雑草等の繁茂又は廃棄物の投棄等により周辺の環境に悪影響を及ぼすことのないよう必要な措置を講じること |
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対象者 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 補助対象建築物の所有権を有する者(登記事項証明書若しくは固定資産台帳記載事項証明書に所有者として記録されている者又はその相続人に限る。以下「所有者等」という。)であること (2) 区分所有の長屋の場合にあっては、他の区分所有の長屋の所有者全員の除却についての同意を得た所有者等であること ※前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象外 (1) 補助対象建築物が共有である場合又は補助対象建築物に所有権以外の権利の設定がある場合において、当該共有者又はその他権利を有する者から補助対象建築物の除却について同意を得られない者 (2) 借地に所在する住宅等の場合にあっては、当該借地の所有者又はその相続人に除却についての同意を得られない者 (3) 不動産販売又は不動産貸付の業のために除却を行う者 (4) 市税を滞納している者(共有者を含む) |
対象事業 | 補助対象建築物を除却し、当該住宅等の所在する敷地を更地にする工事であって、次のいずれにも該当するものとする (1) 市内に事業所を有する除却工事施工者が行う工事であること (2) 規則第7条に規定する通知(以下「交付決定通知書」という)を受けた日以降に着手する工事であること (3) 交付決定通知書の通知を受けた日の属する年度の末日までに終了する工事であること |
補助金の金額
対象経費の3分の1以内
※上限60万円
※1,000円未満の端数は切捨て
お問合せ先
西都市
生活環境課
電話番号:0983-43-1589