宮崎県西都市の解体に関する補助金・助成金

宮崎県西都市の解体工事で利用できる解体費用補助金

宮崎県西都市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「西都市住宅等除却事業補助金」と「西都市危険ブロック塀等除却事業費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。

西都市住宅等除却事業補助金

補助金の概要

西都市では、将来的に周辺に影響を及ぼすおそれのある住宅等の除却を推進し、地域の良好な住環境の確保を図ることを目的に、市内に存在する住宅等を自主的に除却する所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度を設けています。
また除却を行う空家が現時点で隣接する建築物や敷地に悪影響をもたらしているものである場合、国の補助事業を活用できるケースもあります。
現在、西都市内に住宅等の建物を所有し、除却に対する補助金の活用をお考えの方は、事前に生活環境課へ相談をお願いします。

補助金の対象

対象建築物次のいずれにも該当するもの
(1) 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
(2) 住宅等の所有者が、個人(法人と共有する場合の個人を含む。)であること。
(3) 併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上であり、住宅部
分以外の部分が現に店舗又は事務所として利用されていないこと。
(4) 申請時において、原則として所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、
所有権以外の権利が設定されており、当該権利者から除却について同意を得ている場合
は、この限りでない。
(5) 他の補助金の交付対象となっていないこと。
(6) 補助対象建築物の敷地の跡地について、次のいずれにも承諾すること。ただし、あ
らかじめ市長の承認を得て、転入者(本市に転入し、又は転入する予定がある者であっ
て、当該転入前3年間本市に住所を有しない者(売買契約時等において、転入後1年以
内の者に限る。)をいう。)に売却等を行う場合は、この限りではない。
ア 補助対象建築物の除却工事完了後、3年を経過しないうちに建築物を新築、増築、
改築又は移転することはできないこと。
イ アに規定する期間を経過しないうちに売買、譲渡、交換及び賃貸借(駐車場等とし
ての貸付けを含む。)することはできないこと。
ウ アに規定する期間を経過しないうちに営利を目的とする事業の用に供することは
できないこと。
エ 跡地が土砂等の流出、雑草等の繁茂又は廃棄物の投棄等により周辺の環境に悪影響
を及ぼすことのないよう必要な措置を講じること。
対象者(1) 補助対象建築物の所有権を有する者(登記事項証明書若しくは固定資産台帳記載事
項証明書に所有者として記録されている者又はその相続人に限る。以下「所有者等」と
いう。)であること。
(2) 区分所有の長屋の場合にあっては、他の区分所有の長屋の所有者全員の除却につい
ての同意を得た所有者等であること。
対象事業補助金の交付の対象となる事業は、補助対象建築物を除却し、当該住宅等の所在す
る敷地を更地にする工事であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に事業所を有する除却工事施工者が行う工事であること。
(2) 規則第7条に規定する通知(以下「交付決定通知書」という。)を受けた日以降に着手する工事であること。
(3) 交付決定通知書の通知を受けた日の属する年度の末日までに終了する工事であること。
対象経費補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅等の解体、
撤去及び処分並びに解体後の土地の整備に要する費用とし、住宅等本体に附属しない敷地
内の工作物の解体、撤去及び処分に要する費用は含まない。

補助金の金額

補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とし、30万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

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西都市危険ブロック塀等除却事業費補助金

補助金の概要

この要綱は、ブロック塀等の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを推進するため、危険なブロック塀等の除却を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、西都市補助金等の交付に関する規則(昭和42年西都市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

補助金の対象

対象事業補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」とする。)は、危険ブロック塀等を除却する工事とする。
対象者補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 危険ブロック塀等の所有者又は管理者
(2) 市税を滞納していない者
対象経費補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用とする。

補助金の金額

補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額の3分の2以内とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象経費

(2) 同一敷地につき354,000円

(3) 除却する危険ブロック塀等の延長1メートルにつき12,000円を乗じて得た額

お問合せ先

西都市
生活環境課

電話(環境保全)0983-43-3485
(市民生活)0983-43-1589
ファックス0983-43-4865

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0120-078-079

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