長崎県五島市の解体に関する補助金・助成金
長崎県五島市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家活用促進事業補助金
補助金の概要
五島市には、移住希望者や市民へ空き家の情報を提供する「五島市空き家バンク制度」があります。
「五島市空き家活用促進事業補助金」で、空き家バンクへ登録された物件の改修等に要する経費の一部を助成します。
補助金の対象
対象物件 | 居住を目的に建築された戸建て住宅であって、五島市空き家バンクへ登録されたもの。 |
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対象者 | (1)UIターン者で下記の要件を満たす方 転入日から1年を経過していない転入者 これから転入しようとしていて、本補助金の実績報告書を提出する日までに転入の手続きを完了する方 本補助金の交付を受けてから5年以上、その物件へ居住しようとする方 注:転勤や季節労働等により一時的に転入する方、所属する世帯に国家公務員及び地方公務員がいる方は、助成の対象になりません。 (2)新婚家庭で下記の要件を満たす方 婚姻後3年以内で、共に40歳未満の夫婦 本補助金の実績報告書を提出する日までに婚姻する男女で、共に40歳未満の方 本補助金の交付を受けてから5年以上、その物件へ居住しようとする方 注:新婚家庭で3親等以内の親族間において、売買契約及び貸借契約を締結する場合は補助対象外となります。 (3)空き家の所有者で下記の要件を満たす方 UIターン者及び新婚家庭に空き家を賃貸しようとする方、または賃貸した日から1年を経過していない方 (注:売却する場合は対象外) 補助金の交付を受けてから10年以上空き家バンクへ物件登録する方またはUIターン者及び新婚家庭へ賃貸する方 |
対象工事 | 1.台所、浴室、便所、洗面所、内装、屋根、外壁、設備等の改修(併用住宅にあっては、居住の用に供する部分に限る。) 2.不要物の撤去及び運搬 注:次のいずれかに該当する工事等は補助対象外 ・市内に事業所を有する個人事業主又は市内に本店若しくは事業所を有する法人(県内に本店を有する法人に限る。)以外の者が行う工事等 ・補助金の交付の決定の通知を受ける前に着手した工事等 ・補助金を交付申請する日の属する市の会計年度の3月31日までに完了することができない工事等 |
補助金の金額
・補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数は切り捨て)
・空き家の改修1件当たり上限100万円
注:工事等に要する経費が10万円未満の場合を除く。
お問合せ先
すまい給付金お問合せ窓口
0570-064-186 注:ナビダイヤル(通話料がかかります)