長崎県長崎市の解体に関する補助金・助成金
長崎県長崎市の解体工事で利用できる解体費用補助金
長崎県長崎市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「特定空家等除却費補助金」と「ブロック塀等除却費補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
特定空家等除却費補助金
補助金の概要
安全・安心な住環境づくりを促進するため、長崎市では老朽化し危険である、若しくは危険となる恐れがある特定空家等の除却を行う方に、その除却費の一部(最大50万円)を補助します。
補助金の対象建築物
対象建築物 | 次の①から⑤をすべて満たす建築物が対象建築物となります。 ① 長崎市内にあること ② 現に使用されておらず、過去に過半が住宅として使用されていたこと ③ 木造又は鉄骨造であること ④ 周囲に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれのあるもの ⑤ 構造の腐朽又は破損などにより、危険性のあるもの(市が、住宅地区改良法施行 規則別表第 1(い)欄に掲げる構造の腐朽又は破損の程度の合計評点が 50 点以上で あると測定したもの。ただし、長屋は 100 点以上と測定したものに限る。) |
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対象者 | 次の①から③のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、市税等の滞納があ る方、暴力団関係者及び当該建物の所有権以外の物権(抵当権など)設定者からの同意を 得られない方は、対象者となりません。 ① 登記簿(未登記の場合は固定資産税関係資料)上の所有者(法人を除く) ② ①の方の相続人 ③ ①又は②の方から、対象建築物の除却についての同意を受けた方 ※①又は②に該当する方で、他の共有者から同意を得られない場合は、建築指導課へご相談ください。 |
補助金の金額
補助金の額は、次の①又は②のいずれか少ない額となります。
① 補助対象経費の2分の1
② 50万円
ブロック塀等除却費補助金
補助金の概要
ブロック塀等の維持管理は、所有者の責任で行うことが原則ですが、地震発生時のブロック塀・はね出しスラブの倒壊による人的被害を未然に防止するため、小中学校の通学路に面する倒壊の危険性のあるブロック塀・はね出しスラブの除却工事を行う際に費用の一部を助成します。
補助金の対象
補助対象 | 以下のすべての項目に該当するブロック塀、組積造(レンガ造等)の塀の除却工事 ・市内の小中学校の通学路に面するもの ・道路面からの高さが1.0m以上もの ・ひび割れ、傾き又はぐらつき等が認められ、倒壊等の危険な状態にあるもの ・ほかにも要件があり、工事に着手する前に手続きが必要です。 |
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補助金の金額
【ブロック塀の除却工事費に係る助成】
・除却工事費の2分の1
・上限12万円(敷地1面あたり) 2面以上は24万円
・1,000円未満切り捨て
お問い合わせ
建築部 建築指導課
電話 指導係・建築安全係 | 095-829-1174 |
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ファックス | 095-829-1168 |