長崎県長崎市の解体に関する補助金・助成金

長崎県長崎市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

長崎市老朽危険空き家除却費補助金

補助金の概要

安全・安心な住環境づくりを促進するため、長崎市では老朽化し危険な空き家住宅の除却を行う方に、その除却費の一部(最大50万円)を補助します。

補助金の対象建築物

次の①から⑤をすべて満たす建築物が対象建築物となります。
① 長崎市内にあること
② 空き家(使用している者がいない)であること及び、過去に過半が住宅として使用
されていたこと
③ 木造又は鉄骨造であること
④ 周囲に悪影響を及ぼしている、又は及ぼすおそれのあるもの
⑤ 構造の腐朽又は破損などにより、著しく危険性のあるもの(市が、住宅地区改良法
施行規則別表第 1(い)欄に掲げる構造の腐朽又は破損の程度の合計評点が 100 点以
上であると測定したもの)

補助金の対象者

次の①から③のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、市税等の滞納があ
る方、暴力団関係者及び他の権利者(抵当権設定者など)からの同意を得られない方は、
対象者となりません。
① 登記簿(未登記の場合は固定資産税関係資料)上の所有者(法人を除く)
② ①の方の相続人
③ ①又は②の方から、対象建築物の除却についての同意を受けた方

補助金の対象工事

次の①から④をすべて満たす工事が対象工事となります。
① 長崎市内に本店を置く法人又は長崎市内に住所を置く個人に請け負わせる除却工事
であること
② 建設業法等による許可、登録を受けた者に請け負わせる除却工事であること
③ 建築物のすべて(基礎を含む)を除却する除却工事であること(長屋の場合は当該
部分の除却工事でも可)
④ 他の制度等に基づく補助金の交付を受けない除却工事であること

補助金の対象経費

補助の対象となる経費は、次の①又は②のいずれか少ない額の10分の8となります。
① 建築物の解体・運搬・処分に要する費用(消費税を除く額)
② 国土交通省が定める標準建設費の除却工事費(毎年変動します。)

金額

補助金の額は、次の①又は②のいずれか少ない額となります。
① 補助対象経費の2分の1
② 50万円

お問い合わせ

建築部 建築指導課 

電話 指導係・建築安全係095-829-1174
電話 審査係・開発指導係095-829-1176
ファックス095-829-1168

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TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

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