長崎県西彼杵郡時津町の解体に関する補助金・助成金
長崎県西彼杵郡時津町の解体に関する補助金・助成金
補助金の名称
住宅性能向上リフォーム支援事業補助金
補助金の概要
町は、町民が住みやすく住宅内での事故を低減するため一定の性能を確保した良質な住宅ストックの形成を図ることを目的として、住宅性能の向上を伴う改修工事を行う戸建て住宅の所有者等に対し、予算の定めるところにより、時津町住宅性能向上リフォーム支援事業補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | 町税を滞納していない者で次の各号のいずれかに該当するもの (1) 町内に住宅を所有しており、かつ、その住宅に居住している者 (2) 補助金の交付の申請をする時点で改修工事を行う住宅を所有し、当該住宅に居住していない者であって、第9条第1項に規定する完了実績報告書を提出する時点で改修した当該住宅に居住することが確実であると町長が認めるもの |
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対象住宅 | 次の各号のいずれかに該当する持家住宅 (1) 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の2分の1以上であるものに限る。) (2) マンション等の共同住宅(2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物をいう。)で、人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。) |
対象工事等 | 1 補助の対象となる住宅性能向上リフォーム工事は、住宅の全部又は一部について行うバリアフリー・安全型リフォーム工事で、別表に示すもの(国費の含まれる別の補助金を受けている又は受ける予定のものを除く。)とする。 2 前項に示す改修工事費の合計が50万円以上であることとする。 3 県内に本社を有する法人又は県内に住所を有する個人が施工するものとする。 4 前3項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する工事は、補助の対象工事としない。 (1) 増築工事 (2) 住宅以外の建物を住宅用途にするための工事 (3) その他町長が不適当と認める工事 |
補助金の金額
前条に定める交付対象工事に対する補助金の額は、10万円とする
お問合せ先
時津町役場
電話番号 | 095-882-2211 |
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FAX番号 | 095-882-9293(代表) |