奈良県桜井市の解体に関する補助金・助成金
桜井市老朽危険空家等除却支援事業補助金制度
補助金の名称
老朽危険空家等除却支援事業補助金
補助金の概要
市民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、地域に悪影響を及ぼしている老朽化した危険な空き家を解体する方に対して、解体工事費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象空き家 | 桜井市内に所在し、使用されていないことが常態となっている建築物のうち、次のいずれかに該当するもの 1. 特定空家等 特定空家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項で次のように規定されている状態のものを指す なお、この補助金の対象となるのは、市が特定空家等に該当すると判断したものに限る ・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 ・著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 2. 不良住宅 不良住宅とは、居住の用に供することが著しく不適当なものとして、住宅地区改良法第2条第4項に規定される住宅を指す。なお、この補助金の対象となるのは、住宅の不良度の測定基準として、住宅地区改良法施行規則の別表第1から別表第3までに掲げる評定項目の評点の合計が100点以上で、かつ上記の特定空家等の状態に相当するものに限る |
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対象要件 | 次のすべての要件を満たしていること 1.工事が、建築業法に基づく許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく奈良県知事による登録を受けた事業者による、空き家を除却する事業であること 2.工事が、この補助金の交付決定までに着工していないこと 3.工事は、補助対象物件の全部の除却が、交付決定を受けた年の12月末までに完了するものであること 4.補助対象物件が、桜井市から特定空家等または不良住宅の判断を受けていること 5.補助対象物件に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の措置命令がされていないこと 6.補助対象物件について、この補助金及び国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと 7.申請者が、補助対象物件を除却することに正当な権限を持つ者であること 8.申請者が、市税等を滞納していないこと 9.申請者が、暴力団員及び暴力団関係者でないこと |
補助金の金額
補助対象物件の除却工事に要する費用の2分の1以内の額 ただし、上限30万円(1,000円未満は切り捨て)
お問合せ先
桜井市役所 都市建設部 営繕課
電話番号 | 0744-42-9111 |
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FAX番号 | 0744-46-1782 |
メールフォーム | https://www.city.sakurai.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/4?page_no=2456 |
既存木造住宅無料耐震診断事業
補助金の名称
既存木造住宅無料耐震診断事業
補助金の概要
市では既存木造住宅の耐震化促進のため耐震診断を無料で行っています。地震から家族と財産を守るために我が家の耐震診断を受けてください。
補助金の対象
対象者 | ・市内に住宅を有する人 ・対象住宅の所有者(賃貸の場合は所有者の委任状が必要になります) ・市税等を滞納していない人 ・暴力団および暴力団関係者ではない人 |
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対象となる住宅 | 以下の条件をすべて満たす住宅 1.昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法の木造住宅で一戸建てまたは長屋および共同住宅 2.延べ床面積が250平方メートル以下 3.階数が2階以下のもの(地階を除く) 4.2024年12月末までに診断が完了するもの 5.過去に本事業の診断を受けていない住宅 上記のほかに各種要件がありますので、事前に営繕課までお問合せください。 |
補助金の金額
無料
お問合せ先
桜井市役所 都市建設部 営繕課
電話番号 | 0744-42-9111 |
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FAX番号 | 0744-46-1782 |
メールフォーム | https://www.city.sakurai.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/4?page_no=5562 |
ブロック塀等撤去工事補助事業
補助金の名称
ブロック塀等撤去工事補助事業
補助金の概要
市では、地震、自然災害等に伴うブロック塀等の倒壊による児童・生徒をはじめとする通行人の被害防止や避難経路の確保を図るため、ブロック塀等の撤去工事を行う所有者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | ・ブロック塀等が設置されている土地の所有者等 ・市税等を滞納していない人 ・暴力団および暴力団関係者でない人 ・その他、下記要綱内で認める人 |
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対象となるブロック塀等 | 以下の条件をすべて満たすもの 1.地盤からブロック塀等の頂部までの高さが80センチメートルを超え、かつブロック塀と道路境界までの水平距離より高いもの等 2.市内の道路等に面する部分のブロック塀等 3.その他、下記要綱内で定めるもの (注意)道路等とは、私道を除く建築基準法第42条に規定する道路、学校保健安全法第27条の規定により各学校が定める学校安全計画に基づき、児童・生徒の通学の安全確保のために各学校が指定している通学路をいいます。 |
対象工事 | 以下の条件をすべて満たす工事 1.ブロック塀等の撤去工事(同一敷地内において道路等に面する場所に存するブロック塀等を全て撤去する撤去工事) 2.2024年12月末までに完了する工事 (注意)工事契約を行う前に申込が必要です。すでに業者と契約済の場合は補助の対象となりません。 |
補助金の金額
上限10万円(算定基準あり)
お問合せ先
桜井市役所 都市建設部 営繕課
電話番号 | 0744-42-9111 |
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FAX番号 | 0744-46-1782 |
メールフォーム | https://www.city.sakurai.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/4?page_no=5565 |