奈良県桜井市の解体に関する補助金・助成金
奈良県桜井市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険空家等除却支援事業補助金
補助金の概要
市民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、地域に悪影響を及ぼしている老朽化した危険な空き家を解体する方に対して、解体工事費用の一部を補助します。
補助金の対象
対象空き家 | 桜井市内に所在し、使用されていないことが常態となっている建築物のうち、次のいずれかに該当するもの 1. 特定空家等 特定空家等とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項で次のように規定されている状態のものを指す なお、この補助金の対象となるのは、市が特定空家等に該当すると判断したものに限る ・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 ・著しく衛生上有害となるおそれのある状態 ・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 2. 不良住宅 不良住宅とは、居住の用に供することが著しく不適当なものとして、住宅地区改良法第2条第4項に規定される住宅を指す。なお、この補助金の対象となるのは、住宅の不良度の測定基準として、住宅地区改良法施行規則の別表第1から別表第3までに掲げる評定項目の評点の合計が100点以上で、かつ上記の特定空家等の状態に相当するものに限る |
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対象要件 | 次のすべての要件を満たしていること 1.工事が、建築業法に基づく許可または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく奈良県知事による登録を受けた事業者による、空き家を除却する事業であること 2.工事が、この補助金の交付決定までに着工していないこと 3.工事は、補助対象物件の全部の除却が、交付決定を受けた年の12月末までに完了するものであること 4.補助対象物件が、桜井市から特定空家等または不良住宅の判断を受けていること 5.補助対象物件に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の措置命令がされていないこと 6.補助対象物件について、この補助金及び国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと 7.申請者が、補助対象物件を除却することに正当な権限を持つ者であること 8.申請者が、市税等を滞納していないこと 9.申請者が、暴力団員及び暴力団関係者でないこと |
補助金の金額
補助対象物件の除却工事に要する費用の2分の1以内の額 ただし、上限30万円(1,000円未満は切り捨て)
お問合せ先
桜井市役所 都市建設部 営繕課
電話番号 | 0744-42-9111 |
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FAX番号 | 0744-46-1782 |
メールフォーム | https://www.city.sakurai.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/4?page_no=2456 |