奈良県大和高田市の解体に関する補助金・助成金
奈良県大和高田市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
大和高田市ブロック塀等撤去改修工事補助制度
概要
ブロック塀等の撤去等を促進し、もって市民の生命及び身体を保護することを目的とします。
ブロック塀等の撤去工事
対象 | 次のいずれにも該当しなければなりません。 規定にかかわらず、該当するブロック塀等に一体として設置されている工作物も補助の対象になります。 ・ブロック塀等が市内の避難路等に面していること。 ・ブロック塀等の全てを撤去するものであること。 ・ブロック塀等が倒壊した際に、避難路等がブロック塀等により80cm以上塞がれるおそれがあること。 |
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金額 | ・次のうちいずれか少ない方の額となります。 (1)工事費×1/2 (2)市の技術職員の積算に基づき市長が別に定める設計金額×1/2 ・補助限度額 10万円 ・補助対象経費 撤去費、廃棄物積込費、廃棄物運搬費、廃棄物処分費、仮設費及び諸経費 |
注意事項 | ・平成30年10月1日時点において現存するブロック塀等が対象となります。 ・補助金交付決定以降の着手工事でないと補助金は出せません。 ・本補助対象撤去工事後に新たに設置される塀等の工作物は建築基準法やその他関係法令を守って設置しなければなりません。 |
軽量フェンス等の設置工事
対象 | 次のいずれにも該当しなければなりません。 ・上記のブロック塀等の撤去工事と一体となって行うものであること。 ・軽量フェンス等の設置場所が建築基準法代42条第2項の道路上でないこと。(セットバック部分の設置不可。) ・新設する塀の上部に軽量フェンスを設置するときは、次のいずれにも該当すること。 ①鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造の塀であること。 ②補強コンクリートブロック造の塀に設置する場合にあっては、当該塀の高さが申請地の地盤面(基礎部分を含む。)から80cm未満のものであること。 ③軽量フェンスの高さが塀(補強コンクリートブロック造にあっては基礎部分の高さを含む。)の高さ以上であること。 ④建築基準法施行令その他関係法令及び一般社団法人日本建築学会が定める基準に基づき、安全に設置すること。 |
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金額 | ・次のうちいずれか少ない方の額となります。 ①工事費×1/2 ②市の技術職員の積算に基づき市長が別に定める設計金額×1/2 ・補助限度額 20万円 ・補助対象経費 設置費、仮設費及び諸経費(ブロック塀等の撤去工事に係る経費を除く。) |
注意事項 | ・上記のブロック塀等の撤去工事と一体工事となることから、撤去工事と設置工事の請負契約書は原則1つとなります。 ・補助金の申請は一敷地につき一回限り。 ・要件に満たしていれば最大30万円の補助が可能 ・ブロック塀等とは、れんが造・石造・コンクリートブロック造その他の組積造又は補強コンクリートブロック造の塀及び門柱をいう。 ・軽量フェンス等とは、軽量フェンス並びにアルミ製の門扉及び門柱をいう。 ・避難路等とは、道路(市道・県道・国道・建築基準法第42条に規定する道路・里道・市管理道路)、公園その他市長が認める公共施設をいう。 |
お問い合わせ
市役所営繕住宅課 建築営繕グループ
電話 | 0745-22-1101 |
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