新潟県見附市の解体に関する補助金・助成金
新潟県見附市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
老朽危険空き家等対策支援事業補助金
補助金の概要
老朽危険空き家等の解体除却を促進するため、緊急性及び公益性の高い解体除却を実施する者に対して、予算の範囲内で補助金が交付されます。
補助金の対象
対象空き家等 | 次のいずれかに該当するものであって、倒壊又は建築資材等の飛散若しくは落下により周辺建物や公道等に重大な被害を及ぼすおそれがあるものとする (1) 見附市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成24年見附市規則第42号。以下「規則」という)別表の老朽危険空き家等認定基準により損害割合がレベル3以上の老朽危険空き家等と認定された住宅 (2) 前号の住宅の同一敷地内にある倉庫、納屋、車庫、物置、蔵、作業所等の建物その他の工作物及び立木 (3) その他市長が特に必要と認めるもの |
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対象者 | 次の全てに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、当該各号に該当のない者に対しても補助金を交付することができる (1) 補助対象空き家等を所有する個人(共有名義の物件を含む)若しくはその相続人又は相続財産法人 (2) 規則第5条の緊急時における安全措置のための同意書を提出している者 (3) 見附市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年見附市条例第17号)の定めるところにより、市長の助言及び指導又は勧告に従って措置を講じようとしている者 (4) 市税を滞納していない者 (5) 補助金の申請を行う者(相続財産法人は除く)が属する世帯の各員に係る見附市税条例(昭和36年見附市条例第28号)第21条第1項に規定する総所得金額を合計した金額が、別表に定める世帯人数の区分に応じた制限額未満である者 |
対象経費 | (1) 補助対象空き家等を解体除却する工事費並びにこれにより生じた廃材等の収集運搬費及び処分費 (2) 周囲への安全を確保するうえで、前号の工事、収集運搬及び処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に係る経費 (3) 前2号に係る諸経費 |
補助金の金額
対象経費の2分の1に相当する額
※千円未満の端数は切捨て
※上限50万円
お問合せ先
見附市役所
電話:0258-62-1700(代表)
FAX:0258-63-1006