新潟県村上市の解体に関する補助金・助成金
新潟県村上市の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家の改修費補助制度
補助金の概要
空き家バンクに登録されている物件を購入し、村上市外から移住される方を対象に、物件の改修にかかる経費の一部を予算の範囲内で補助します。
補助金の対象
対象者 | 次のすべての項目に該当する方 1.登録物件を購入した時点で村上市外に住所がある方 2.登録物件を購入後、その物件に1年以内に居住した方または居住予定の方 3.登録物件を購入後、1年以内に改修を完了する予定の方 4.申請をした年度内に改修を完了する予定の方 5.申請者および同一世帯員に村上市税の滞納がない方 6.申請者および同一世帯員が、この要綱による補助金の交付を受けていない方 |
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対象経費 | 次のすべての項目に該当する経費 1.登録物件の主要構造部、トイレ、風呂および台所などの生活するために必要な改修または耐震補強工事に要する経費 2.市内に事業所を有する法人または個人が施工する改修に要する経費 3.改修する部分が市の他の補助金などの交付の対象となるものを除いた経費 ※下記に該当する経費は対象外 ・村上市の他の補助金や交付金などの対象になる改修部分にかかる経費 ・母屋に接しない部分の改修にかかる経費(例:塀、小屋、車庫など) ・備品の購入にかかる経費(例:冷蔵庫、テレビ、机など) ・補助金の申請前に行った工事にかかる経費 |
補助金の金額
補助金の交付額は、下記の該当する補助率で計算された金額
※いずれの場合も1,000円未満の端数(下3桁)は切り捨てとし、補助上限額は100万円
※元々村上市に住んでいた方と同居する場合などは、村上市外から移住してくる世帯のみで計算する
1.単世代で構成される世帯で住所を置く場合:対象経費の3分の1以内
2世代で構成される世帯で住所を置く場合:対象経費の2分の1以内
3世代で構成される世帯で住所を置く場合:対象経費の3分の2以内
お問合せ先
村上市役所 自治振興課 自治振興室
電話番号 | 0254-53-2111(内線5110) |
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FAX番号 | 0254-53-3840 |