新潟県中魚沼郡津南町の解体に関する補助金・助成金
新潟県中魚沼郡津南町の解体工事で利用できる解体費用補助金
補助金の名称
空き家等解体補助金
補助金の概要
安全で安心な暮らしの確保及び管理不全な状態となる空家等の除去を推進し、その発生を未然に防ぐため、建築物を所有するかたに対し、当該建築物の除却工事に要する経費に対し、補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | 次のいずれかに該当すること (1) 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、補助対象空家等を所有することを証する書類)に所有者として記載されている者 (2) 前号に規定する者の相続人 (3) その他町長が特に認める者 ただし、次のいずれかに該当する者は対象外 (1) 補助対象者及びその世帯員に町税等を滞納している者がいる場合 (2) 暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者である場合 (3) その他町長が補助金を交付することが不適当と認める者 |
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対象空き家 | 次のいずれにも該当すること (1) 津南町内に存するものであること (2) 昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の建物で、用途が専用住宅又は併用住宅(延床面積の2分の1以上が居住用のものに限る。)であること (3) 町が実施した空家等実態調査において空き家として登録されていること (4) 過去1年以上使用されていないことが常態で、今後も使用する見込みがないこと (5) この要綱による補助金の交付を受ける目的で故意に放置したものでないこと (6) 公共事業等による移転、建替え等の補償対象となっていないこと |
対象工事 | 次のいずれにも該当する工事 (1) 補助対象空家等及びそれに附随する工作物(倉庫・作業所・車庫、塀・門塀、立木等)を全て除去し、原則として敷地全体を更地の状態にする工事であること (2) 補助対象者及びその2親等以内の親族による建替えを目的とする工事(町長が建替えを目的とする工事と認める場合を含む。)ではないこと (3) 次の要件を満たす事業者が施工すること ア 町内に本店、支店、営業所等を有すること イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づき、同法別表第1に規定する土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業の許可又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する解体工事業に係る登録を受けていること (4) 補助金を申請する年度内に完了すること (5) 補助対象空家等を除却することに関し、全ての所有権を有するかた及び所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利を有するかたから同意を得ていること |
補助金の金額
補助対象経費に4分の1を乗じて得た額
※上限30万円
※1,000円未満の端数は切捨て
お問合せ先
津南町役場 総務課 総務班
代表電話:025-765-3111
代表FAX:025-765-4625
電話番号 | 025-765-3112 |
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Fax番号 | 025-765-4625 |