大阪府泉北郡忠岡町の解体に関する補助金・助成金
大阪府泉北郡忠岡町の解体工事で利用できる解体費用補助金
大阪府泉北郡忠岡町で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「木造住宅除却工事補助金」と「危険ブロック塀等撤去費補助」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
木造住宅除却工事補助金
補助金の概要
耐震性の不足している木造住宅の建替えを促進し、地震による町内の人的・経済的な被害の軽減を図ることを目的とする。
補助金の対象
対象者 | 木造住宅の所有者で、次の要件を全て満たす者。 ・所有者の直近の合計所得金額が1,200万円以下であること。 ・補助対象建築物に関する固定資産税や都市計画税に滞納がないこと。 ・所有者が複数いる場合や所有権以外の権利がある場合は、利害関係者の承諾を得ていること。 ・申請者が管理権を持っているか、所有権を相続して管理している場合、その建物の管理や紛争解決について誓約できる者であること。 |
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対象建物 | 以下のすべてに該当するもの。 ・昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項に規定する確認を受けて建築されたもの ・耐震診断結果数値が1.0未満であること、簡易耐震診断による場合は評点が7点以下のもの ・1年以上の期間、所有者又はその親族が自ら居住する目的で現に使用している又はしていた建築物 |
対象工事 | 木造住宅の除却工事で、以下の要件を満たすもの。 ・昭和56年5月31日以前に建築された住宅。 ・耐震診断結果が1.0未満であるか、「簡易耐震診断」で7点以下の住宅。 ・1年以上所有者またはその親族が居住していたこと。 ・木造の一戸建て住宅、長屋、または共同住宅であること。 ※除却工事は、住宅全体の取り壊しが対象であり、門や塀、樹木の撤去は含まれません。 |
補助金額
・1戸当たり最大400,000円
・長屋及び共同住宅は1棟につき最大800,000円
・除却費用が400,000円未満の場合は、その額とする。
※いずれも1,000円未満切捨て
ブロック塀等撤去補助
補助金の概要
地震発生時にブロック塀等の倒壊による被害を防止するため、道路に面した倒壊のおそれのあるブロック塀等の撤去工事をする者に対し、予算の範囲内において忠岡町ブロック塀等撤去補助金を交付します。
補助金の対象
対象者 | 以下の要件をすべて満たす者。 ・町内の道路に面したブロック塀等の所有者 ・忠岡町に住所を有し、町税(住民税、固定資産税、都市計画税)を滞納していない者 ・所有者と居住者や使用者が異なる場合は、工事に対する同意を得ている者 ・過去に同様の補助金や忠岡町耐震改修工事補助金の交付を受けていない者 ・暴力団関係者でない(忠岡町暴力団排除条例に基づく要件) |
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対象ブロック塀等 | 以下の要件を満たすもの。 ・点検表で不適合項目があるもの(塀の高さ、鉄筋の有無、基礎、ひび割れなど) ・道路面からの高さが60cmを超えるブロック塀 ・塀の高さが、道路境界までの水平距離よりも高いブロック塀等 |
対象工事 | ・工事前のブロック塀等高さが道路面から60センチメートル以上のもの ・道路に面するブロック塀等(隣地境界線上のものは除く) ※ 国、大阪府又は忠岡町が管理する道路、その他不特定多数の者が通行することを忠岡町が認める道(私道、農道及び通路として利用される法定外公共物を含む)。 ・忠岡町ブロック塀等撤去補助要綱の別表において不適合項目が1以上認められるもの |
補助金の金額
①撤去工事費の相当額
②見附面積1㎡あたり10,000円を乗じた額
※①、②のいずれか少ない金額に0.8を乗じた額
※1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる
また、補助上限額は150,000円とする。
お問合せ先
産業建築課
電話番号 | 0725-22-1122 |
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FAX番号 | 0725-32-7805 |