大分県別府市の解体に関する補助金・助成金
大分県別府市の解体工事で利用できる解体費用補助金
大分県別府市で解体工事を行う際に利用できる補助金には、「老朽危険空き家等除却推進事業補助金」と「危険ブロック塀等除却事業補助金」の2つがあります。
概要と利用できる対象、条件を説明していきます。
老朽危険空き家等除却推進事業補助金
補助金の概要
老朽化で倒壊等の恐れがある空き家を除却する費用の一部を補助します。 次に掲げる要件をすべて満たす老朽空き家等の所有者とこれを管理すべき者を補助対象とします。
補助金の対象
対象者 | 1. 老朽空き家等の所有者そのほかこれを管理すべき者 2. 法人、暴力団関係者でないこと 3. 別府市の市税の滞納がないこと 4. その属する世帯における生計中心者の前年(申請が1月から6月までの間に行われる場合は、前々年)の合計所得金額が2,714,000円以下であること |
---|---|
対象建物 | 市内に存する老朽空き家等で、下記すべてに該当すること ・木造住宅 ・1年程度空き家で使用していないもの ・周辺の住環境を阻害していると判定されたもの(市担当者による事前調査) ・不良住宅と同等であると判定されたもの(市担当者による外観目視での事前調査) ※不良住宅:主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でその構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なもの(柱、梁、土台などの構造材や屋根が変形、腐朽等したもの) ・所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者から除却の同意がある場合は除く) ・敷地を老朽空き家等が存することを知った上で売買等(相続を除く。)により譲り受けた者が所有するものでないこと ・別府市空家等対策条例第13条の規定により公表されたものでないこと |
補助金の金額
補助対象建物の除却費用(消費税及び地方消費税を除く)の2分の1以内
上限50万円:千円未満切り捨て
危険ブロック塀等除却事業補助金
補助金の概要
地震発生におけるブロック塀等の倒壊による通行人への被害を未然に防ぎ、避難経路を確保するため、危険なブロック塀等の一部又は全部の解体撤去を行う者に対して、これに要する経費について別府市危険ブロック塀等除却事業補助金を交付します。
補助金の対象
補助要件 | 次の1.〜4.の全てに該当し、別府市が危険であると確認したブロック塀等 1. 道路(建築基準法第42条に該当する道路)に面するもの 2. 道路面からの高さが1.0m以上であるもの 3. ひび割れまたは傾きが認められるもの 4. 建築基準法第44条第1項(道路内の建築制限)の規定に違反していないもの ※隣家との境界や敷地内の通路に面しているものは対象外です。 |
---|---|
対象者 | 別府市内にブロック塀等を所有または管理する者でブロック塀等の除却を行う者 ただし、次のいずれかに該当する者は除く 1. 国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体 2. 補助申請を行う土地において、この補助金の交付を受けたことがある者(この補助金によるブロック塀等の除却は、一画の土地は一度のみ) 3. 交付決定前に業者契約や除却工事を行った場合 |
補助金の金額
ブロック塀等の除却費用(税抜き)の2分の1(上限7万円:千円未満切り捨て)
※除却後に新規でフェンスを設置する等の費用は補助対象外となります。
お問い合わせ
都市計画課 建築指導係
電話 | 0977-21-1487 |
---|---|
メール | bug-co@city.beppu.lg.jp |