大分県杵築市の解体に関する補助金・助成金

大分県杵築市の解体工事で利用できる解体費用補助金

補助金の名称

杵築市木造住宅耐震化促進事業補助金

概要

大地震時における木造住宅の倒壊等による被害を軽減するため、耐震診断又は耐震改修工事を行った住宅の所有者等に対して、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、

耐震診断に要する経費に係る補助金の対象

次のいずれにも該当すること。
・昭和56年5月31日以前に着工された本市の区域内の木造住宅
・構造が次に掲げる工法以外の住宅
ア 丸太組工法
イ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3号の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法

耐震改修工事に要する経費に係る補助金の対象

次のいずれにも該当すること。
・昭和56年5月31日以前に着工された本市の区域内の木造住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)で、耐震診断の結果、精密診断法による上部構造評点が1.0未満(市長が特に認める場合は一般診断法による上部構造評点が1.0未満)であるもの
・構造が次に掲げる工法以外の住宅
ア 丸太組工法
イ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3号の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法

部分耐震改修工事に要する経費に係る補助金の対象

次のいずれにも該当すること。
・昭和56年5月31日以前に着工された本市の区域内の木造住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のものに限る。)を含む。)で、耐震診断の結果、精密診断法による1階部分の上部構造評点が0.7未満(市長が特に認める場合は一般診断法による1階部分の上部構造評点が0.7未満)であるもの
・構造が次に掲げる工法以外の住宅
ア 丸太組工法
イ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3号の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定に基づく認定工法
一部改正〔平成20年告示20号・26年34号・29年21号・30年48号〕

耐震診断に要する経費に係る補助金の金額

・診断士が行う補助対象住宅の耐震診断に要する経費
・別表1の区分毎に定める額とし、その額を超える場合はその額を上限とする。

耐震改修工事に要する経費に係る補助金の金額

・補助対象者が施主となって実施する耐震改修工事に要する経費。ただし、国又は地方公共団体から補助金以外の補助、助成等を受ける場合は、これらの補助、助成等の対象となる経費を除く。
・額とし、住宅1棟あたり80万円(別表2に定める要件を満たす場合は100万円)を限度額とする。(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)
・上記に関わらず、部分耐震改修工事に要する経費に係る補助金により補助を受けた住宅にあっては、補助額の合計が80万円(別表2に定める要件を満たす場合は100万円)を超えない額を限度とする。

部分耐震改修工事に要する経費に係る補助金の金額

・補助対象者が施主となって実施する部分耐震改修工事に要する経費。ただし、国又は地方公共団体から補助金以外の補助、助成等を受ける場合は、これらの補助、助成等の対象となる経費を除く。
・補助対象経費の2/3以内の額とし、実施する工事に応じ次の各号に掲げる額を限度とする。(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)
ア 第2条第5号アの工事にあっては60万円
イ 第2条第5号イの工事にあっては30万円
・一方の部分耐震改修工事に要する経費に係る補助金により補助を受けた住宅にあっては、上記に関わらず、補助額の合計が80万円(別表2に定める要件を満たす場合は100万円)を超えない額を限度

お問い合わせ

電話0978-62-3131
ファックス0978-62-3293

補助金を申請する

杵築市の解体費用事例をみる

大分県杵築市のページへ戻る

TEL
03-5931-6749

(毎日 10:00~18:00)

完全無料30秒シミュレーション LINEで簡単見積もり